東芝・重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効

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75傍聴席@名無しさんでいっぱい
(犯罪の予防及び制止)第5条 警察官は、犯罪がまさに行われようと
するのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、
又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、
又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、
急を要する場合においては、その行為を制止することができる。