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東芝・重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効
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傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2011/12/15(木) 00:50:09.72 ID:U8u6/OHb0
契約締結上の過失が問題となる場合として、講学上は契約がその成立の時から客観的に
履行することができない原始的不能の状態にあったため
契約が無効となる場合が挙げられることが多いが、
裁判例上は原始的不能の事例はほとんどない。