東芝・重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効

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288傍聴席@名無しさんでいっぱい
職場での「いじめ」や「嫌がらせ」は、様々な形で行われるため、
それが違法であるかどうかを判断するのは困難で、
個々の事例ごとに判断することになります。しかし、
「いじめ」や「嫌がらせ」によって、職場内で無視されたり、
陰口を叩かれたりするなど、職場で孤立することは本人に
とって精神的に苦痛であり、名誉やプライバシーなどの
人格権を侵害する行為であるため、不法行為(民法第709条)と
して損害賠償が認められることもあります。
 人格権とは、人の生命・身体・自由・名誉・名前・貞操・信用など
、法的保護の対象となる人格的な利益のことを言います。
民法第710条は、身体・自由・名誉だけを挙げていますが、
これは例示であって、人格権には信用や名前なども含まれると
解されています。