東芝・重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効

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272傍聴席@名無しさんでいっぱい
この規約の締約国は、この規約に基づく義務が他の締約国に
よって履行されていない旨を主張するいずれかの締約国からの通報を
委員会が受理しかつ検討する権限を有することを認めることを、
この条の規定に基づいていつでも宣言することができる。
この条の規定に基づく通報は、委員会の当該権限を自国に
ついて認める宣言を行った締約国による通報である場合に限り、
受理しかつ検討することができる。
委員会は、宣言を行っていない締約国についての通報を
受理してはならない。この条の規定により受理される通報は、
次の手続に従って取り扱う