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東芝・重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効
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傍聴席@名無しさんでいっぱい
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2011/12/19(月) 01:54:17.87 ID:jG3OhKnB0
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意志に反して労働を強制してはならない。