東芝・重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効

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216傍聴席@名無しさんでいっぱい
第128条 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、
条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。