東芝・重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効

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207傍聴席@名無しさんでいっぱい
第十五条  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、
労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の
厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める
方法により明示しなければならない。
○2  前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合に
おいては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
○3  前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、
契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、
使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。