このページに関してのお問い合わせはこちら
東芝・重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効
ツイート
183
:
傍聴席@名無しさんでいっぱい
:
2011/12/16(金) 22:48:13.15 ID:QYabV+X80
第135条(期限の到来の効果)
1 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。