使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業
する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が休業する期間及び
その後30日間は、解雇してはならない。ただし、療養補償を受ける労働者が
療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合に、使用者が、
平均賃金の1200日分の打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむ
を得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この
限りでない。
2 前項但書後段(天災事変)の場合においては、その事由について行政
官庁の認定を受けなければならない。