東芝・重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効

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144傍聴席@名無しさんでいっぱい
(緊急避難)

第三十七条  自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に
対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、
これによって生じた害が避けようとした害の程度を
超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、
又は免除することができる。

2  前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。