[じっくり]物凄い勢いで法律相談に答えるスレ◆★4

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807傍聴席@名無しさんでいっぱい
裏のマンションの住人が塀に脇を乗せて私の家の中を覗いていました。
塀はマンションの物ですが明らかに塀の反対側(私の家側)に肘を
持ってきて覗いていました。それで110番したのですが、勘違いかも
知れないと言って何もしませんでした。もちろん、覗き行為はカメラで
動画と静止画で記録しました。そしてその事を警官に言ってのですが
画像の確認すらせずに、加害者の男性と話をするだけで帰っていきました。
私には3Fの刑事課で被害届を出さずに1F相談コーナーのような所で
相談してくれとその警官に言われました。どういう事なのでしょうか?
調べたら、のぞきは第一条第23項に当たるそうなのですが、これは
親告罪なのでしょうか?対処の仕方を教えてください。
マンションの住人達にはこれまでもゴミを捨てられたり嫌がらせを
何度もされた事があります。ちなみに覗かれた場所はダイニングで
レースのカーテンをしていて塀に身を乗り出せば夜は見える状態でした。