>>222 ちらっと目を通しただけの感想。
言ってることは正しいけど、やってることはおかしい。
権利者本人が問題としない限り、問題にならないから。(
>>219)
ですが、その論理を主張するのを禁ずる法もないから
うっとうしいのを見守るしかない。
>>223 著作権が切れた著作物の複製は、誰にもそれを制限する権利がないから
Webで公開しても、問題にはならないと思います。
ただ、普通でない形(文字を全部斜めにするとか)で出版された書籍を
そのままの形でコピーしたりすると、内容以外のところで権利を主張される可能性はあります。
新聞の署名記事は、多くの場合はその直接の著者に権利がありますので
署名のあるなしによる権利の保護期間は、おっしゃる通りです。
細かいことまで知らんのですが、著作者の死後50年というのは、亡くなった年の
翌年1月1日から起算して50年ですから、公表後50年というのも公表した翌年1月1日からの
起算になってると思います。もしかしたら、違うかも知れませんが。