平成13年3月、井上静氏がインターネットのホームページ上にI医師の名誉を毀損する内容の書込みをしておりました。
田中弁護士は、I医師の依頼に基づき、東京地裁に同ホームページの書込み抹消の仮処分を申し立てました。
東京地裁は、申立てを相当と認め、同仮処分命令を発令しました(認容)。
井上静氏が、同仮処分異議の申立てをしましたが、上記書込みは既に抹消されていたので、「抹消済みであること等を確認する」旨の裁判上の和解が成立しました。
和解後も、井上静氏は、自らのホームページで、I医師の名誉を毀損する内容の書込みを継続しました。
田中弁護士及び井上朗弁護士は、I医師の代理人として、再び上記書込み抹消の仮処分命令の申立てをしました。
同事件の審理の中で、「井上静氏が、仮処分の対象となったホームページ上の書込みを抹消済みであることを確認し、井上静氏は自己のホームページ上において、今後I医師の名誉を毀損する書込みをしないこと等」を内容とする裁判上の和解が成立しました。
平成13年5月、原告I医師(代理人田中弁護士外1名)は、井上静氏を被告として、上記書込みが名誉毀損に当たるとして、東京地裁に損害賠償請求訴訟提起しました。
同年11月、東京地裁は、被告井上静氏に対し、原告I医師に150万円の支払いを命じる判決を言い渡しました(原告I医師側勝訴)。
井上静氏から東京高裁に控訴しましたが、平成14年5月、東京高裁は、井上静氏の控訴を棄却する旨の判決を言い渡しました。
井上静氏は、平成13年11月以降、東京地裁に、国、田中弁護士、井上朗弁護士を被告として名誉毀損に基づく3件の損害賠償請求訴訟を相次いで提起しました。
いずれの訴訟も、東京地裁は、原告井上静氏の請求を棄却する旨の判決を言渡しました(当方全面勝訴)。
井上静氏から東京高裁に控訴提起した事件もありましたが、東京高裁は、井上静氏の控訴を棄却する旨の判決を言い渡しました。
井上静氏は、4度にわたり、田中弁護士及び井上朗弁護士を被調査人として懲戒請求の申立てをしました。
東京弁護士会及び日本弁護士連合会は、上記申立てに対して、いずれも「田中弁護士外1名を懲戒しない」旨言い渡しました。
平成13年3月、井上静氏がインターネットのホームページ上にI医師の名誉を毀損する内容の書込みをしておりました。
田中弁護士は、I医師の依頼に基づき、東京地裁に同ホームページの書込み抹消の仮処分を申し立てました。
東京地裁は、申立てを相当と認め、同仮処分命令を発令しました(認容)。
井上静氏が、同仮処分異議の申立てをしましたが、上記書込みは既に抹消されていたので、「抹消済みであること等を確認する」旨の裁判上の和解が成立しました。
和解後も、井上静氏は、自らのホームページで、I医師の名誉を毀損する内容の書込みを継続しました。
田中弁護士及び井上朗弁護士は、I医師の代理人として、再び上記書込み抹消の仮処分命令の申立てをしました。
同事件の審理の中で、「井上静氏が、仮処分の対象となったホームページ上の書込みを抹消済みであることを確認し、井上静氏は自己のホームページ上において、今後I医師の名誉を毀損する書込みをしないこと等」を内容とする裁判上の和解が成立しました。
平成13年5月、原告I医師(代理人田中弁護士外1名)は、井上静氏を被告として、上記書込みが名誉毀損に当たるとして、東京地裁に損害賠償請求訴訟提起しました。
同年11月、東京地裁は、被告井上静氏に対し、原告I医師に150万円の支払いを命じる判決を言い渡しました(原告I医師側勝訴)。
井上静氏から東京高裁に控訴しましたが、平成14年5月、東京高裁は、井上静氏の控訴を棄却する旨の判決を言い渡しました。
井上静氏は、平成13年11月以降、東京地裁に、国、田中弁護士、井上朗弁護士を被告として名誉毀損に基づく3件の損害賠償請求訴訟を相次いで提起しました。
いずれの訴訟も、東京地裁は、原告井上静氏の請求を棄却する旨の判決を言渡しました(当方全面勝訴)。
井上静氏から東京高裁に控訴提起した事件もありましたが、東京高裁は、井上静氏の控訴を棄却する旨の判決を言い渡しました。
井上静氏は、4度にわたり、田中弁護士及び井上朗弁護士を被調査人として懲戒請求の申立てをしました。
東京弁護士会及び日本弁護士連合会は、上記申立てに対して、いずれも「田中弁護士外1名を懲戒しない」旨言い渡しました。