和解後も、井上静氏は、自らのホームページで、I医師の名誉を毀損する内容の書込みを継続しました。
田中弁護士及び井上朗弁護士は、I医師の代理人として、再び上記書込み抹消の仮処分命令の申立てをしました。
同事件の審理の中で、「井上静氏が、仮処分の対象となったホームページ上の書込みを抹消済みであることを確認し、井上静氏は自己のホームページ上において、今後I医師の名誉を毀損する書込みをしないこと等」を内容とする裁判上の和解が成立しました。
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傍聴席@名無しさんでいっぱい:2010/01/15(金) 19:29:28 ID:w43imes30
平成13年5月、原告I医師(代理人田中弁護士外1名)は、井上静氏を被告として、上記書込みが名誉毀損に当たるとして、東京地裁に損害賠償請求訴訟提起しました。