平成13年3月、井上静氏がインターネットのホームページ上にI医師の名誉を毀損する内容の書込みをしておりました。
田中弁護士は、I医師の依頼に基づき、東京地裁に同ホームページの書込み抹消の仮処分を申し立てました。
東京地裁は、申立てを相当と認め、同仮処分命令を発令しました(認容)。
井上静氏が、同仮処分異議の申立てをしましたが、上記書込みは既に抹消されていたので、「抹消済みであること等を確認する」旨の裁判上の和解が成立しました。
和解後も、井上静氏は、自らのホームページで、I医師の名誉を毀損する内容の書込みを継続しました。