池本寿美子判事の責任を追及しよう

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36傍聴席@名無しさんでいっぱい
この板の住人ならよく知っている人も多いと思うが…
裁判官は弾劾裁判所での判断に基づいてのみ罷免できる。
裁判官弾劾法2条に罷免できる事由が以下のとおり規定されている。
一 職務上の業務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき。
ニ その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき。
池本裁判官は再審請求を5年も放置し、以て原事件の時効を成立させ、かつ菅家さんに対し、
その間懲役を執行してしまったことから、一項後段の職務を甚だしく怠ったときに該当するであろう。

37傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/06/07(日) 14:43:22 ID:lC2MVpQK0
ってか…御殿場事件の高橋祥子裁判長もなかなかだけど
池本判事も負けず劣らず極悪だねぇ〜。
38傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/06/07(日) 14:43:48 ID:n+BuVkU5O
具体的な弾劾手続きは、国会議員20名からからなる裁判官訴追委員会が3分の2以上の多数で認めたとき、訴追を決定する。
裁判官弾劾法第15条には
何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる。
と規定され、誰でも訴追請求が可能である。
詳しくは
http://www.sotsui.go.jpを参照されたい

このように、池本裁判官を罷免させる第一歩は、裁判官訴追委員会への請求からはじまる。
罷免の実現には、橋下知事の懲戒請求呼びかけのように、訴追委員会が無視できない程の訴追請求と世論の後押しが必要であろう。