1 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:
A=元友人。私の彼氏の元彼女。Bに強姦を依頼。
B=知人。♂。
【目的】
Aを告訴したいです。
罪を認識させることが目的です。
【流れ】
・Aの性格が最低だったのでAの彼氏が私に相談をした。
(他人を玩具、財布としか見ていない。寂しいのでとりあえず股開いとけ、という思考回路)
・私と彼氏はAの性格を直そうと試みるが断念。お互いに惹かれあい付き合うことに。
・Aは私と彼氏の悪いうわさ(あることないこと)を吹聴。
更にはBに私への強姦を依頼。
【確認したいこと】
・Aは罪に問われるのか否か
・AがBに頼んだという証拠(音声や手紙やメール履歴など)はあった方がいいか
・Bが私を襲わなかった場合、Bが私を襲おうとして直前で止めた場合、襲った場合
で罪の重さは変わるのか否か。
また変わるとすれば、AとBどちらがどのような罪に問われるのか。
2 :
ひみつの検閲さん:2024/12/05(木) 10:56:00 ID:MarkedRes
3 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/04/19(日) 19:36:13 ID:Seue0ytrO
・AとBとの関係によるが、可罰理論構成は可能なので被害届だせば。
・当然証拠は必要、妄想で警察は動いてくれません。
・当然変わります。
・Bに強姦罪もしくは強姦未遂罪、Aにその教唆犯。
4 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/04/20(月) 06:04:08 ID:2QW9aV8s0
>>3 レスありがとうございます。
AがBを脅したのだったとすれば、Bは罪に問われないのでしょうか?
Bは当然実行犯ですよね
まずは相談という形で警察署を訪れてみてはいかがでしょう
6 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/04/20(月) 18:00:40 ID:5cqw7P6GO
>>4 強姦は親告罪なので問うことも出来るし問わないことも出来る。
但し、そもそもBが強姦を決意し実行の着手をしていないなら強姦未遂も成立しない。
この場合、正犯が成立していないので従犯Aの強姦未遂もしくはその教唆も成立しない。
つまり、強姦未遂でBの被害届を出さずにAの強姦未遂もしくはその教唆に対して被害届を出すのは非常に難しい。
7 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/04/23(木) 07:28:12 ID:2wfdKz+w0
>>5 被害の内容が内容なので面と向かって話すのは勇気がいるので
こちらで情報収集に徹することにしました。
ご忠告ありがとうございます。
>>6 Bが強姦を実行した場合はAを有罪にすることは可能でしょうか?
8 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:
>>1 あなたの目的はAを罰したい・・・て事ですね?
Bが実行犯であれば、まずBを強姦罪で訴える事から始まります。
ただ警察で状況を説明する(調書作成)必要がある為にかなりの覚悟がいります。
そこでは女性担当官をつける場合が多いようですが、男性担当官にセクハラまがいの質問を受けることもあるみたいです。
そこで教唆を示竣する捜査するに足りえる証拠があれば最高ですが
客観的に説明ができれば捜査はしてくれるだろうと思います。
あくまで実行犯のBからの自供がなければ立証が難しい案件ですからそこは注意して下さい。