物凄い勢いで法律相談に答えるスレ◆山形版◆

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829傍聴席@名無しさんでいっぱい
社員数10名未満の場合の就業規則の扱いについて質問させてください。

1.労働基準法の4箇所に、「就業規則その他これに準ずるもの」とありますが、「これに準ずるもの」は10名未満の会社での就業規則になるのでしょうか。

[就業規則その他これに準ずるものの該当箇所]
労働基準法32条の2
労働基準法32条の3
労働基準法32条の5
労働基準法39条の6


2.1では曖昧な表記のため「そうは読み取れない!」など解釈の違いなど出てこないでしょうか。
言われた場合は、どのような返しが望ましいでしょうか。

労働基準法第90条〜93条
労働契約法の第9条〜第13条
これらで就業規則の記述がありますが、「これに準ずるもの」の記述がありません。
3.これらは、就業規則が対象であって「これに準ずるもの」の場合無効になってしまうのでしょうか。

現在訴訟中で相手が理解力に欠けているため難航しています。
分かり易い法的根拠を示せれば、それ以上言い逃れ出来ず、訴訟もスムーズに進行していくと思い、質問させて頂きました。

色々調べた結果
就業規則=その他これに準ずるもの
の解釈で問題なさそうですが、法的根拠が見当たらず、助けて頂ければと思います。

宜しくお願い致します。