裁判官はなぜありえない判決を出すのか

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75傍聴席@名無しさんでいっぱい
またも裁判官の国民に対する裏切り、裁判官による真実の圧殺、裁判官と検察・権力との癒着が明らかになった。
最高裁裁判所が上告棄却したことによる、元大阪高検三井環についての有罪実刑判決の確定である。

この問題の本質は、三井環が問われてきた被疑事実について実際に犯罪を犯していたかどうかではない。
三井環の罪を問うことで、また、三井環を有罪と判決することで、問われている罪よりも圧倒的に大切な真実、権力の不当な行使、権力による国民に対する極めて重大な裏切り行為が隠蔽されたことである。
権力を守るために、三井環の個人的人権が侵害され、同時に国民に対する人権保障が根底からないがしろにされたことである。


まず、この事件の処理にあった裁判官と検察官は、国民に対する犯罪、根本的憲法秩序・価値に対する『罪以上の罪』故に、死をもって償わなければならず、国民はそれら裁判官や検察官に対して死をもって償わせる義務があると宣言する。
彼らの頭には銃弾を打ち込み、彼らの心臓にはナイフを突き立てなければならない。
彼らを守ろうとするものがいれば、その者たちも彼ら裁判官や検察官と同じ根本的憲法秩序に対する『罪以上の罪』を共同して負うことになる。

次に、裁判官そして検察官、検察官と一体ないし一蓮托生の関係にある法務官僚という『司法権力者』達によって誤魔化されている根本的憲法制度、
すなわち『大陪審』を設置し、司法権力者を保護の客体とし、あるいは司法権力の維持が公益ないし裁判を行う目的になっている犯罪については、
『大陪審』を構成する国民の代表によって、その罪を問うことが必要かつ公平で、妥当と判断されない限り、真実罪を犯していたかに関わらず、
裁判にかけられることがないという、『二重の保障』の本来の姿を実現ないし取り戻さねばならない。

そもそも、『大陪審』による審査がない司法制度は、『法の支配』の前提を欠くのである。
『司法権力者』達が自分に都合の良いように裁判を利用することを阻止する仕組み、すなわち『大陪審』は、『法の支配』による人権保障を
根本価値とする憲法の必置の制度なのである。
かっては絶対王政の王権を民主的に制御するために『大陪審』は存在したが、絶対王政が存在せず、
むしろ、裁判所が独走することで人権が侵害される現象が起きている今日では、『司法権力者』そのものこそがかっての絶対王政下の王権に
置き換えられるものであり、『大陪審』制度によって民主的にコントロールされねばならない存在なのである。


この点、三井環の被告事件は、三井環の個人的人権保障のみならず国民全体の人権保障に直結する事案であり、
『司法権力者』による権力行使を制御すべき事件であり、『大陪審』制度が整備され、陪審員に人を得ていれば、
裁判に付されること無く終了し、三井環による検察の犯罪行為が明らかにされた事件なのである。
『大陪審』制度は、現行憲法下ですら必置制度であり、現実にそれを『司法権権力者』達が整備していないことは、
『大陪審』による審査を受けさせない理由とはならないのである。
あるいは『司法権権力者』がその要否を主張する権利も言われもない制度なのである。なぜならば、国民の側の制度であり、
『司法権力者』達が介入できる制度ではないからである。
敢えて言うなら、かかる重大な制度に無関心であったわれわれ国民の側の怠慢なのである。

そこで繰り返す。
『司法権力の犯罪』をもみ消すために、三井環の被告事件に関わった全ての検察官と裁判官は死刑であり、
全ての国民が全ての国民のために自由にその刑を執行することができ、罪に問われることはない。
仮に、『司法権力者』達が、その刑を執行した国民を裁判にかけようと試みた場合でも、
『大陪審』による審査を経なければ裁判にかけることは許されず、『大陪審』が裁判に付することを拒否した場合は
二度と同じ罪で同一の国民を罪に問うことはできないことを、『法の支配』という根本的憲法秩序を前に確認的に宣言する!