http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080604-00000093-jij-soci 国籍法「結婚要件」は違憲=比人母の子に日本籍−最高裁大法廷
6月4日15時32分配信 時事通信
結婚していない日本人の父とフィリピン人の母の間に生まれた子供計10人が
日本国籍を求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)は4日、
両親の結婚を国籍取得の要件とした国籍法の規定を違憲とする初判断を示した。
その上で、訴えを退けた2審判決を破棄、原告全員の日本国籍を認めた。
最高裁が法律の規定に違憲判決を出したのは、在外邦人の選挙権を制限した
公選法の規定をめぐる2005年の判決以来で、8例目。
父母の結婚により国籍に差が生じることについて、15裁判官中12人が違憲とした。
訴えていたのは、東京、埼玉、神奈川各都県などに住む8〜14歳の子供10人。
判決で大法廷は、出生後に認知された場合、両親が結婚しないと国籍を認めないとした
国籍法三条の規定について、1984年の制定当時には合理的だったとした。
しかし、遅くとも原告が国籍取得届けを提出した2003年当時には合理性はなくなり、
理由のない差別が生じていたと指摘。
規定は憲法の平等原則に反すると判断した。
国側は国籍法三条の結婚要件を外した場合、認知だけで国籍を取得できる
新しい制度を裁判所が作ることになると主張していた。
大法廷は法律の一部を違憲としても、国会の立法権を侵害しないとした。
http://www.jiji.com/jc/zc?k=200806/2008060400623&rel=y&g=soc 2008/06/04-15:29 国籍取得、数万人に道=婚外子国籍訴訟
国籍法の「結婚要件」規定を違憲とした最高裁判決を受け、同法が改正された場合、
数万人に新たな国籍取得の道が開かれる可能性が指摘されている。
厚生労働省の統計によると、日本に住む外国人母の婚外子は年間に約2800人。
研究者によると、父親が日本人のケースはこのうち2000人を超えるとみられる。
国籍取得できるのは20歳未満に限られるが、出生後に出国し、海外に居住している例を含めると、
対象者はさらに増えることになる。
2 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/06/04(水) 17:11:21 ID:gaJfglAs0
2
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080604-00000051-mai-soci <婚外子>婚姻要件の国籍法規定は違憲 最高裁大法廷判決
6月4日16時8分配信 毎日新聞
結婚していない日本人父とフィリピン人母10組の間に生まれた子ども10人が、
国に日本国籍の確認を求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷=裁判長・島田仁郎(にろう)長官=は4日、
出生後の国籍取得に両親の婚姻を必要とする国籍法の規定を違憲と初判断した。
その上で10人全員について日本国籍を持つことを確認した。
最高裁が法律の規定を違憲としたのは、在外邦人の選挙権を制限した
公職選挙法の規定を巡る訴訟の判決(05年9月)以来で8件目。
国会は早急な法改正を迫られる。非嫡出子(婚外子)の不利益な扱いに対する違憲判断は初めてで、
相続で差を設ける民法の規定などを巡り議論を呼びそうだ。
国籍法3条1項は、未婚の日本人父と外国人母の間に生まれた子について、父の生後認知と
両親の結婚の両方を日本国籍取得の条件としている。嫡出子の立場を得ることを必要とする規定だ。
原告は、関東地方などに住む8〜14歳の10人。父の認知を得て03〜05年に
法務局に国籍取得を届け出たが、認められなかった。
原告側は「両親の婚姻という子どもに左右できない事情で国籍について異なる扱いをするのは不合理な差別」として、
憲法14条の定める法の下の平等に違反すると主張。
これに対し国側は「両親の結婚で子は日本との強い結びつきを持ち、法には合理的な根拠がある」と反論した。
1審・東京地裁は2件の訴訟とも同項について違憲判断し10人の日本国籍を認めたが、
2審・東京高裁は「婚姻要件を無効として認知のみで国籍を取得できると解釈することは、
新たな要件を創設するもので立法権の侵害」と憲法判断に踏み込まず、いずれも原告逆転敗訴とした。
日本人父・外国人母の非嫡出子で原告と似た境遇の子どもたちは国内に数万人、海外にも相当数いるとの学者の試算がある。
父の認知を得る困難さはあるが、判決は救済の道を開いた形だ。【北村和巳】
最終更新:6月4日16時8分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080604-00000939-san-soci 「父母の結婚」が必要なのは日本だけ? 国籍法条項「違憲」の大法廷判決
6月4日15時51分配信 産経新聞
最高裁大法廷が4日、違憲無効と判断した国籍法の条項は、
6年前の最高裁小法廷判決で、すでに合憲性を疑問視されていた。
世界的にみても、未婚の自国民父、外国人母の間に生まれた
子供の国籍取得に関して、「父母の結婚」を要件にしている国は
「日本以外には見当たらない」と指摘する専門家もおり、この要件が特殊だったことがうかがえる。
国籍法の「父母の結婚」の要件についての意見がついたのは、平成14年の最高裁第2小法廷判決。
この訴訟は、今回と同じく未婚の日本人父、外国人母の間に生まれた子供が日本国籍の確認を求めたものだった。
この訴訟の争点は、国籍法の別の条項の合憲性だったため、
「父母の結婚」の要件についての憲法判断はせずに、原告敗訴の判決を宣告した。
しかし、この判決では、5人の裁判官のうち3人が「父母の結婚」についての補足意見を付けた。
補足意見は、「父母の結婚」が国籍取得要件になっていることについて、1人が「合理性に疑問がある」と、
2人が「違憲の疑いが極めて濃い」とするものだった。
国籍法の専門家もこの要件を疑問視している。
中央大学法科大学院の奥田安弘教授によると、
フランスやドイツでは、父が認知すれば、出生時にさかのぼって国籍を取得できる。
ベルギーでは認知の時から国籍が認められる。韓国も認知で国籍が取得できるという。
国籍の取得、喪失の要件は、それぞれの国の歴史、伝統などによって
左右されるもので、多数の国にならう必要はないが、世界的にみて「父母の結婚」が重視されていないのは事実だ。
奥田教授は「『父母どちらかが日本人ならば、子供は日本人』という血統主義を採用している日本では、
本来ならば国籍取得要件に『父母の結婚』はいらなかったはず。もともとの制度設計もおかしかった」としている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080604-00000032-yom-soci 父母の婚姻要件の国籍取得規定は違憲…最高裁大法廷判決
6月4日15時27分配信 読売新聞
未婚のフィリピン人女性から生まれた後、日本人の父親に認知されたフィリピン国籍の子どもが、
両親が結婚していないことを理由に日本国籍の取得が認められないのは違憲だとして、
日本国籍の確認を求めた2件の訴訟の上告審判決が4日、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)であった。
大法廷は、父母の婚姻を国籍取得の要件とする国籍法の規定を違憲と判断し、
原告計10人の子ども全員の日本国籍を認めた。
原告の逆転勝訴が確定した。
法律を違憲としたのは、海外に住む日本人の選挙権を制限した公職選挙法の規定を違憲とした
2005年9月の最高裁大法廷判決以来で、戦後8件目。
原告と似た境遇で暮らす子どもは国内に数万人いるとみられ、法務省は国籍法の改正を迫られることになった。
最終更新:6月4日15時27分
6 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/06/04(水) 18:12:16 ID:I2gAZlWc0
ついにやりおったか・・・
7 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/06/04(水) 18:34:11 ID:hPZ/FqaT0
合憲性判定基準は合理性の原則を使ったと思われますが
どうでしょうか。目的が合理的でも手段が差別的な取り扱いだとして
法廷意見(多数意見)は違憲としているようですが。
(この法律の目的)
第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
(出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を
有しないとき。
(準正による国籍の取得)
第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳
未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の
出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民で
あるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出
ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
馬鹿なことしたな・・・
皆さん、憲法をもう一度よく読んでください。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は
門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
法の下の平等を定めた憲法14条では、国籍による差別を認めないとは書いていません。
そして法の下の平等の法とは、国籍法3条の条項の法も含めると考えられます。
最高裁判所は憲法に書いていないことを根拠に独断で法を捻じ曲げました。これは
国会の立法権を明確に侵害しています。
なお、もしも出産後も父親の認知だけで子供が日本国籍を取得できる場合、外国人父母の
もとで生まれた子供を日本の男性が勝手に「認知」するだけで、不法入国者が堂々と
日本国籍を取得できるようになります。しかも日本国籍目当ての違法結婚よりタチの悪いことに、
一人の日本人男性で100人でも200人でもの子供を「認知」できるようになるのです。
この場合、日本の入国管理法および国籍制度は崩壊すると言っても過言ではありません。
国籍取得にかかる認知について、
国が親子関係不存在確認訴訟を提起できるようにする方が、
不法な国籍取得の除去の方法として合理的だ。
13 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/06/04(水) 21:20:59 ID:VeV7/CMl0
国籍取得、数万人に道=婚外子国籍訴訟
国籍法の「結婚要件」規定を違憲とした最高裁判決を受け、同法が改正された場合、数万人に新たな
国籍取得の道が開かれる可能性が指摘されている。
厚生労働省の統計によると、日本に住む外国人母の婚外子は年間に約2800人。研究者によると、
父親が日本人のケースはこのうち2000人を超えるとみられる。
国籍取得できるのは20歳未満に限られるが、出生後に出国し、海外に居住している例を含めると、
対象者はさらに増えることになる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080604-00000094-jij-soci 国籍法「結婚要件」は違憲=比人母の子に日本籍−最高裁大法廷
結婚していない日本人の父とフィリピン人の母の間に生まれた子供計10人が日本国籍を求めた2件の訴訟の上告審判決で、
最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)は4日、両親の結婚を国籍取得の要件とした国籍法の規定を違憲とする初判断を示した。
その上で、訴えを退けた二審判決を破棄、原告全員の日本国籍を認めた。
最高裁が法律の規定に違憲判決を出したのは、在外邦人の選挙権を制限した公選法の規定をめぐる2005年の判決以来で、8例目。
訴えていたのは、東京、埼玉、神奈川各都県などに住む8〜14歳の子供10人。出生後に認知された婚外子は、
両親が結婚しないと国籍を認めないとした国籍法3条の規定が、憲法の平等原則に反するかが最大の争点だった。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080604-00000093-jij-soci
それもあるけど、その前に「すべて国民は」と書いてあるので、
国民でないものに適用するのは間違いだろうな。
未婚の日本人父とフィリピン人母との間に生まれ、出生後に父から認知を受けた計10人の
子供が、「生後認知に加え、父母の結婚がなければ、日本国籍が取得できないと定めた国籍法は
憲法違反」として、日本国籍の確認を求めた2件の訴訟の上告審判決が4日、最高裁大法廷
(裁判長・島田仁郎長官)であった。
大法廷は、国籍法3条が「父母の結婚」を国籍取得要件としている点を違憲無効とする初判断を示した。
その上で、原告敗訴の2審東京高裁判決を取り消し、国籍を認める判決を言い渡した。
原告の逆転勝訴が確定した。
最高裁が法令を違憲と判断したのは、現憲法が施行されてから8例目。
国会は早急な法改正を迫られることになった。
国籍法が定める国籍取得条件には、いくつかのパターンがある。
このうち、原告のように出生前に認知されなかった未婚の日本人父と外国人母の間に生まれた子供の場合は、
「生後認知」に加え「父母の結婚」が必要と定められている。
同じように生後認知を受けている子供でも、父母の結婚の有無によって国籍取得が左右されることが、
立法の裁量の範囲内にある合理的な区別か、法の下の平等を定めた憲法に違反する差別かが最大の争点だった。
国は「父母の結婚で、父子が一緒に生活することになる。
そうすると、子供と日本との強い結び付きが生まれる」などとして「国籍法の規定は合理的」と主張していた。
(続く)
産経新聞 2008.6.4 15:11
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080604/trl0806041513002-n1.htm
今回の判決は
本来国民であるものが国民とされていなかった、ということ。
日本人の父母から生まれて日本で育ったものでも
結婚するまでは日本人と認められない、
という法律があっても君は日本人じゃないから
日本人とされなくてもいいと考えるかい?
憲法上の論点としては
@合理性判断をいわゆる中間審査基準レベルで行うべきであったか(+なぜ中間審査基準レベルなのか)。
A中間審査基準によるとしても,目的と手段との合理的関連性をないとしたのは妥当な判断であったか。
B胎児認知子と生後認知子との間に不合理な差別があって違憲の状態であるとしても,立法上の措置をまたずに国籍取得を認めたのは妥当な判断であったか。
の3つに絞られるね。Bの論点は統治にもかかわるから来年出てもおかしくない予感。
■法令違憲 法律などの全部、または一部を違憲とする判断。
最高裁が法令を違憲としたのは、刑法の「尊属殺人重罰規定」(昭和48年)や薬事法の「薬局距離制限規定」
(50年)など7件ある。
判決の効力はその訴訟にしか及ばないが、国会に対して法の改廃を迫る事実上の強制力がある。
【最高裁での過去の法令違憲判決】
■刑法の尊属殺人罪規定 (昭和48年)
■薬事法の薬局距離制限規定 (50年)
■衆院議員定数不均衡訴訟 (51年)
■衆院議員定数不均衡訴訟 (60年)
■森林法の共有林分割制限規定 (62年)
■郵便法の賠償責任制限規定 (平成14年)
■在外邦人の選挙権制限規定 (17年)
(終わり)
「平等」を根拠にすればなんだって言える。
およそ事物の性質にもとづく差別の全ては平等で否定できる。
平等というのは民法における公序良俗や信義則と同じく最後の手段であって、
みだりに持ち出すのは法律のプロのやることではない。
認知が純粋私法行為じゃなくて、
公法上の効果も発生することになるわけだな。
それって認知の要件を厳しくすることに繋がるわけで、どうなんだろ?
そもそも偽装認知って違法なんだっけ?
認知者との血縁をDNA鑑定で証明する義務を国籍取得の条件にすべきだな
平たく言えば、移民の受け入れを開始したということでしょ。
官僚の意向どおりに動いているね。
売春婦や愛人との間にできた子の養育費(生活保護)を国が払うわけか・・
恐ろしいね
ニセ中国残留孤児でこりたはず、DNA鑑定をつけるべし。
大体、偽装国籍を防止する措置が必要だとしても、
そんなの、認知する際の要件に審査を加えるなり何なり、
あくまで認知段階で措置を講じるべき問題なんだと思う
そういう措置を講じようともせず、現実問題としては、
籍を入れてやら無い馬鹿な日本人男子のせいで、
日本で生まれ日本で育ちながら国籍を得られない、無実のこういういう子供たちが、
そのとばっちりを受ける、なんて、不合理も不合理、最低の法律だろ
こういう子供たちの国籍は、まず認めろ、
偽装を防止したいなら、それは別個に対策を講じろ、ってことだ
滅茶苦茶に当たり前の判決だよ、なんで放置されてたのか分からないくらいにな
父母の結婚の有無によって国籍取得が左右されることが違憲とされたんだろ?
なら、「父母の結婚の有無にかかわらず科学的方法により父子関係が認められない限り
認知によっても国籍取得できない」という風に国籍法を改正すれば違憲じゃなくなるな。
そりゃ、どういう場合に国籍を付与するかで区別する必要はあるだろ。
それがなかったら、無条件で与えるってことになるぞ。
血縁関係にあるかどうかで区別するのは平等だけど、
結婚してるかどうかで区別するのは不平等だってのはおかしい。
あのな、生後認知を受けている子供、認知を受けてかつ父母が婚姻している子供
この両者で国籍取得の有無を分けてるのが14条1項違反だという判決なの。
社会的身分の定義ぐらい自分で調べろ
現行法は、こういう状態
1 父親の母親のどちらかが日本人であれば、出生時に日本国籍はとれるというのが大原則。
2 母親が日本人、父親が外国人の場合、結婚していようがいまいが、子供は出生時に日本国籍が取れる。
3 父親が日本人、母親が外国人で、両親が結婚している場合、子供は出生時に日本国籍が取れる。
4 父親が日本人、母親が外国人で、両親が結婚していなくても、胎児のときに父親が認知していれば、
子供は出生時に日本国籍はとれる。
5 父親が日本人、母親が外国人で、両親が結婚しておらず、父親の認知が出生後の場合は、親が結婚すれば
子供に日本国籍が与えられる。
で、父親の認知が出生後の場合、日本国籍付与の条件に両親の結婚を課すのは、法の下の平等に反するという判決が
出たわけだわな。
まぁ、この子に限れば、最高裁までやってる中で「本当にこの男女の間の子
なんです!」とDNA鑑定結果でも出してる可能性有るし、そもそも裁判を
起こしてる時点で注目を集めるわけだから何らかの偽装があるとは考えにくい。
でも、だからと言って行政窓口レベルでほいほい国籍を認めるようにすると、
偽装が起こる可能性も出てくるから、今後の取り扱いとしては窓口では
いったん却下、両親が国を訴えたら裁判の中で「ほんとにお前の子なのか?」
とDNA鑑定をさせて、で、実子だったら国は白旗上げて一審敗訴で確定
させればいいんじゃないかな。
でも「国民」って「日本国籍を持っている者」じゃないの?
なんだか鶏と卵の問題な感じもするけど。
ごめん、素人だから頓珍漢なこと言ってるかもしれん。
論理的には正しいよなその指摘。
だから外国人は人権享有主体か、そうだとして国民と全く同等かそれとも保障される人権の範囲に
制限があるか、という議論が存在する。
これから国民たる資格=国籍を取得するかどうかという人に14条1項が当然に適用されるかは疑問。
外国人の人権享有主体性の話だな。
判例も通説も権利の性質上可能な限り人権は保障されるといっている。
14条も性質上保障される。この子が日本人だろうと外人だろうと14条は適用される
> 4 父親が日本人、母親が外国人で、両親が結婚していなくても、胎児のときに父親が認知していれば、
> 子供は出生時に日本国籍はとれる。
> 5 父親が日本人、母親が外国人で、両親が結婚しておらず、父親の認知が出生後の場合は、親が結婚すれば
> 子供に日本国籍が与えられる。
出生前に認知するか、後に認知するかで婚姻の有無が変わるのか。
そりゃ確かにおかしい気もするな。
偽装国籍云々なら、お腹に子供がいる段階で認知してもいいわけだし。
母親は婚姻関係にならないと駄目だろ。
法令違憲だから、改正されるまでは国籍確認の訴えとかができないわな。
ただ、行政審判までは現行手続でできるかも。
判例の拘束力は行政には及ばないという屁理屈もあるしw
>>3 父親が日本人、母親が外国人で、両親が結婚している場合、子供は出生時に日本国籍が取れる。
>>4 父親が日本人、母親が外国人で、両親が結婚していなくても、胎児のときに父親が認知していれば、
>> 子供は出生時に日本国籍はとれる。
>>5 父親が日本人、母親が外国人で、両親が結婚しておらず、父親の認知が出生後の場合は、親が結婚すれば
>> 子供に日本国籍が与えられる。
>>で、父親の認知が出生後の場合、日本国籍付与の条件に両親の結婚を課すのは、法の下の平等に反するという
>>判決が出たわけだわな。
要するに、責任を取りたくない、取りたくないって逃げ続けて、最後の最後で認知まではするけど結婚はしたくねえ、
って馬鹿が父親だった場合、馬鹿な父親のせいで、子供は日本国籍を取れなかったってのが現状なわけだ・・・
ふざけた法律だな
もちろん、逃げに逃げ続けて、認知すらしない、って父親も居そうだけど、そこまでは難しそうだな
社会的身分とは、人が社会において一時的ではなく占めている継続的な地位をいう。
あと前にもレスがあるけどな後段列挙事由に該当しなくても14条は適用される。
一般的には社会的身分にあたるというだろうし、そうすると違憲審査基準が厳しくなる
どこが憲法違反なんだよ。
憲法には国民たる要件は法で決めるって書いてるだけだろ。
その法律が国籍法だ。
それなのに法の下の平等に反するとか言ってる最高裁がおかしいんだよ。
父親の認知偽装による国籍不正取得ばっかり言ってるけど
母親の認知偽装だってありえるよな
最高裁の判決は法律じゃないし、法律の試験でも「判例だから」は理由付けにならない。0点だよ。
あくまで条文と解釈理論だけを根拠にしないと。
「生まれてきた子に罪はない」というキーワードは
特に親族相続中心に重要視されてますよね
それを出されると非常に強力です
ただ一方でこのスレで書かれているように
悪用の可能性も非常に高い
そのあたりはこれからどう運用して、歯止めを利かすのかは気になります
「法で決める」の法は憲法に拘束されるんだよ
「法の支配」って概念だ
で、憲法内に不合理な差別は禁止されている
だから裁判所は法で決めた結果が不合理かどうかを判断するわけだ
今回はごくごく常識的な結論だと思う
偽装結婚は不法滞在の手段として行えば入管法違反の共犯で相手も犯罪者になるからな。
だけど認知は自由だから。
今までと今後で同じというわけではないよな。
こんな馬鹿げた判決は聞いたことがないな。
国民たる要件は法で決めると「憲法」に書いてある。
それなのにその法が憲法違反って・・。
裁判官の気に入らないことをなんでも法の平等に反すると言えるな。
法の下の平等を定める14条は独立した超最高法規かw
インチキ裁判だな。
在日みたいな主張だから在日裁判と呼ぶか。
日本国籍持ってるそこらの生活困窮者の男性に認知しまくってもらえばいいがな
婚姻関係なくてもいいなら無限に認知できるしw
子供が日本国籍取得したら母親も当然在留許可下りるだろうし
入国ビジネスやくざどもへの夢の判決やがなwww
間違ってたら指摘してください(´・ω・`)
んなもん、認知の要件を厳しくすればいいだけだ
今の役所の何も見ないでスルーの体制を変えればいい、
そもそも偽装認知の対策なんて一切講じることもなく、
偽装の国籍取得を防止するために、
責任を取りたくない馬鹿な日本人の夫が居るせいで、
確実に居る、日本人の子として生まれた無実の子供たちが、
日本人の国籍を取得できない、なんて、とばっちりもいいとこだろ
原則、こういう子供の国籍は認める、対策は対策で別途やる、でいいじゃねえか
そりゃ立法も人権や平等の制約には服すけど、親の結婚を要求するのが平等違反という点には疑問を感じるね。
まあ最高裁がそう言うんだからいまさら言っても仕方ないんだろうけどね。
日本国民のために、憲法やら法律があるハズなのに……
法律がそうなっているのに、なんで法律が違憲なんだよ。
法律に則って裁判を行うのが裁判所じゃねえのか?
法の下に平等というのは「日本国籍をもった日本人」に対してのことで
それ以外は関係ないだろ。
だったら、密入国、不法滞在なんかみんな違憲じゃねえかよ。
そうするとこれからは
子供は日本籍だけど母親は外国籍のままって
家庭が増えると言うことか
そうなると、子供は日本語喋れるが
学習意欲の薄い母親は片言の日本語と母国語で日本で暮らすと
日本語が不自由だから仕事が限られるし、当然収入も低水準だから
福祉に頼る流れになるんだろうな
あ、でも母親は日本の国籍取得できるのかな?
>4 父親が日本人、母親が外国人で、両親が結婚していなくても、胎児のときに父親が認知していれば、
> 子供は出生時に日本国籍はとれる。
>5 父親が日本人、母親が外国人で、両親が結婚しておらず、父親の認知が出生後の場合は、親が結婚すれば
> 子供に日本国籍が与えられる。
出生前の認知なら父母が結婚しなくとも日本国籍とれるが、出生後の認知ならとれないってのと
出生後父親が認知した場合父母が結婚すれば国籍とれて結婚しなければとれないってのと
今回は後述が憲法違反ってことだよね
前述はおかしくはないの?
自治体が、認知届けをチェックできないのが最大の問題。
出産後の認知に統一するしか手はないだろうが、それでも、やばすぎる。
DNA検査を義務づけるしか手はない。
最高裁大法廷判決なら新聞に判決文要旨出るよな・・・
にしても判例検索にまだ出てこないのなんでだ。午後に出した判決は遅いのか?
釣られると、法律は、憲法に従う。 憲法に反する法律は、違憲・無効である (憲法98条)
裁判官は、憲法と、法律に従う (憲法76条)
法の下の平等は、法文上は確かに「国民」となっているが、
この問題はそもそも、「日本国民(国籍)を与えられるべき人間が、不当に差別されているかどうか?」
の問題。
日本国民となるべき人間が、不当に国籍を奪われている、という流れだ。
また大法廷違憲判決
キタ━━━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━━━!!!
最近頑張っているなwww郵便法と言い在外選挙権と言い
今まででも出生前の認知で父母の結婚はなくても国籍を与えられてたわけだから
出生後と出生前で区別するのはおかしいってこともあるのかな?
あくまで今回は
出生後の認知はあったが結婚の有無
国籍を取得できるかできないか左右されるってことがおかしいってこと?
認知っていうのは、父親個人が自分の戸籍に入れてもいいよって許可してるだけ。
国籍を与えるかどうかとは別問題。
父親個人が国籍を与える権利はないので。
(準正による国籍の取得)
第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳
未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の
出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民で
あるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出
ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
「父母の認知により嫡出子たる身分を取得した子で〜」に変わるのかな。
国籍法第2条と第3条には明らかに矛盾があるんですが。
良い教育を受け、安定した職に就き、生活に余裕のある人間は、
心の余裕から、しばしばリベラルな性格になる。
リベラルだと、世間的にもいい格好ができるしね。
逆に、良い教育を受けず、安定した職に就けず、生活に余裕が無い人間は、
自分自身の生活すら脅かすような他人をなるべく排除しようとし、排他的、
あるいはゼノフォビア(外国人恐怖症)となりがちである。
しかし現実には、外国人を排斥したところで、彼の生活が少しでも
良いものになるという可能性は少ない。
他人を排斥する人間は、しばしば自身が他人からも排斥されるからだ。
>DNA鑑定は民法学者の間では評判悪い。
>母親の性的関係を暴くことになるから。
じゃなくて、親子関係を自分らによる裁判で好き勝手に決めたいからだろ。
ショバを荒らすなってことで、評判の悪さに合理性はない。
>また現在でも父親にDNA鑑定を強要することは困難
認知の必要書類にしとけばいいだけだし、父親側は嫌がる理由がないぞ。
最低でもDNA検査を義務付けろ
どちらにしろ今回ので
出生後であろうが出生前であろうが関係なくなったけどね
これは認められていいと思うが
セットで悪用した場合重罪にする法律が必要
平等保障は性質上可能なものは外国人にも及ぶ。
この事件の場合、準正子(認知の後で父と母が結婚したことで父の嫡出子になった子)
なら(国籍法3条1項)により届出だけで国籍取得できるのに対し、結婚してい場合
(非嫡出子のままの子)は国籍取得できない差別を捉えて平等違反だと言っているのだ。
(地裁判決の争点による。)
この差別は結婚した場合と認知しただけで結婚しない場合とでは、日本人たる父と、問題の子との
間の結びつきに差があるという点を捉えて国籍付与に差を設けているのだから、まったく不合理な差別ではない。
しかし、これが平等違反とまでいえるかは疑問だし、ことに外国人(この子供もまだ日本国籍を得ていない以上
明らかに外国人である)に保障される範囲の平等保障に違反するかはかなり疑問だ。
つまりハードルの下がり度合いが、ほとんど下がったことに
ならないんじゃないの?ってこと。
もう一方でたまたま親が結婚しなかったばかりに、法律的にも
父子関係があるのに国籍が得られないという状況がある。
ハードルがそれほど下がらないのなら、そういった状況改善に
重きを置くのはありえることだと思うけど。
まぁ、法改正ということになっても、不具合が起こらないように上手く
やってくれる事を祈るよ。
偽装結婚の場合は、実際に同居など結婚生活の実態があるかどうかを調査できるけど、
偽装認知の場合は、DNA調査を強要できるわけでもなく、防ぎようがない。
離婚が大変だから、偽装結婚の意外と大変。
この場合外国人女性は、祖国に帰ることを前提としていることが多い。
偽装認知にすれば、そのリスクなし。
あきらかにハードルが下がっている。
下がること自体は、今回の最高裁の判決でしかたがないにしても、不正防止をどうするかは、難題だ。
59 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/06/05(木) 04:13:44 ID:8XEx/FHeO
偽日本人が明らかに増える。
別に父母が結婚しようがすまいが生後認知では国籍付与しないと法律改正すれば違憲でもなんでもなくなるけどな。
子の出生に関する論点では、嫡出推定に関する問題もホットだね。
戸籍の無い子供の苦労が、TVでも紹介されています。
とかく日本の法律は、国家観とか家制度とか、考え方が古いとも批判されます。
もちろん、悪いことばかりでは無いが・・・
まぁ偽装認知防止のため
DNA鑑定義務づけをセットにした
法改正を働きかけようや
だから偽装認知や偽装結婚が存在するからといって、
正当に認知された子供の国籍を認めないことに合理的な理由は無いという判決なんだよ。
そもそも国籍要件を偽装結婚の防止に利用すると言う考え方が順序があべこべで間違っている。
憲法違反じゃないだろ
認知を結婚に準じて扱えばいいだけなんだから
外人に言われて曲げるような法律ならなくしてしまえよ
そうすると今度は国籍法2条との関係が問題になるな。
つーか、生後認知だけについて偽装認知がどうのこうのいっても
全く意味ないだろ。
偽装認知も実際に親子関係に値する生活実態があるか調査できるだろ。
なければ偽装認知で無効だろう。
まあ言いたいことはよーくわかるが、DNA鑑定の制度化は君が考えるより、
ハードルは高い。
例えば、偽装でない場合に、子供から父親に対する認知の訴えというのがあって、
こういう裁判で父親にはDNA鑑定を強要できない。
申請による場合と裁判による場合で要件を分けるという手法も考えうる。
しかし、子が裁判で訴えれば、父親は認めるので、結局のところDNA鑑定を回避できる。
偽装結婚の取り締まりですら雨後の筍状態なのに
まぁ 子供自身の人権考えたらしょうがないだろうけど
結婚しないで日本人男性の子供を生んだ外人女性が、滞在資格目当てなのが
ミエミエなんで、子供を利用する外人女に嫌悪感じる。
結局、ある国の国籍と比較して日本国籍が価値が高いか否かで今後の動向が決まるということか。
確か裁判所って、
そもそも日本での親子関係というのは、血縁関係があるからといって親子関係とは限らず、
血縁関係はないが親子関係であるというものあり、血縁が親子の関係にとって絶対ではない。
的な考えでしょ。どっかの判決文に書いてあったよ確か。
父親の死後に精子を使って生んだ子の親子関係がどうだという裁判だったかな。
69 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/06/05(木) 19:08:23 ID:sdl5KYZa0
>>38 逆に将来子どもに対して自分を扶養するよう請求するだろうね、
認知した生活困窮者はw
そうじゃなくても生活困窮者は借金背負って死んだら放棄しない
限り借金を相続。生活困窮者の親族とも関係を持たされる。
子どもにとってもリスキーなんだけどね。
70 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/06/05(木) 23:40:36 ID:MmvcGccB0
今回の件で、3点質問があるのですが、ご教授願いますm(_)m
第一、今回の判決(最大判H20・6・4)は、
いわゆる適用違憲ではなくて、明確な法令違憲と受け止めてよろしいでしょうか。
第二、尊属殺人重罰規定のときは、法改正がなされるまでは、
199条による起訴で対応するように、との通達で対処したと存じますが、
この度は、立法措置がなされるまでの法務省の対応として、どのような方法が考えられますでしょうか。
第三、6月5日朝日新聞の社説に以下のような文章があります。
>>最高裁判決で注目されるのは、「差別を受けている人を救うため、法律の解釈によって、違憲状態を解消することができる」
との判断を示したことだ。
国籍法の中で、結婚を条件としている違憲部分を除いて条文を読み直すという方法をとった。
とのことです。
この文章だけを読むと、反射的に合憲限定解釈(限定合憲解釈)が頭をよぎってしまったのです。
合憲限定解釈で、法令違憲判断を回避したのかな?と感じてしまったのですが、どのように捉えたらよいでしょうか。
私は、判決文の全文を読んでおりません。
見当違いの質問でしたら申し訳ございませんが、憲法訴訟にお詳しい方、ご教授くださいませ。
イラク派兵の違憲判決が出た〜!と叫んでたアホどもにこの「本物」の違憲判決
をよく見せ付けてやりたいですね。
同じ違憲だって判決なのに片方は「そんなの関係ねえ」と馬鹿にされ、片方は判決が
出たとたん国家全体が音を立てて動き出す。
法曹界が大騒ぎとなり立法府たる国会は与野党の枠組みを超え即座に立法措置に
直走る。その光景を見てイラク派兵違憲判決を勝ち取った〜!と叫んでいたアホたちの
涙目が偲ばれます。
格差ピラミッド 在日特権〜♪
/\ 生活保護もらい放題 うはうは〜♪
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民主党に投票して 参政権 早くよこすニダ!
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73 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/08/17(日) 13:08:37 ID:MGjUS3yo0
74 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/10/18(土) 10:28:27 ID:IEn/p9010
【日中】偽装認知 〜不法滞在 新たな手口〜犯罪組織の温床[04/07]
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1112890173/ 1 :言葉は葉っぱφ ★:2005/04/08(金) 01:09:33 ID:???
偽装認知 〜不法滞在 新たな手口〜
主に中国人犯罪者の間で、「偽装認知」という不法滞在の新たな
手口が広まっている。中国人同士の子供を、謝礼と引き替えに日
本人に「認知」させ、子供に偽の日本国籍を取得させることで、
母親自身も不法滞在から合法滞在に変えさせる手口である。プラ
イバシーや人権擁護の観点から、現状では当事者が秘密の暴露を
しない限り、「認知」の真偽は、入管や警察当局にも、殆ど見破
ることが出来ない。(放送予告文より)
以下、主な放送内容要約。(記者φの文章です。)
胎児認知という方法で、日本人の父親として届け出でる。
自治体は、認知届けをその場で受理。
母親(中国人)は子供の養育を理由に、在留特別許可を得る。
医療費、児童手当を受給。
その後、日本国籍取得を目指す。
中国人犯罪組織では、すでに常識となっている。
今年1月、警察庁、警視庁、法務省、東京入国管理局らが
合同捜査プロジェクトを立ち上げる。
偽装認知斡旋ブローカーの摘発を目指す。
>>2に続く。
(テレビ番組ですが、ニュース性がありますので立てました。)
ソース:クローズアップ現代「偽装認知 〜不法滞在 新たな手口〜」[04/07]
http://www.nhk.or.jp/gendai/yotei.html (今現在)
75 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/10/21(火) 18:16:35 ID:WAEN1RWB0
えていな
77 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/11/04(火) 11:09:15 ID:YydE54x80
国籍法改正案を閣議決定=違憲判決の結婚要件削除
政府は4日午前の閣議で、最高裁の違憲判決を受け、父母の結婚を子の国籍取得の要件
とした規定を削除する国籍法改正案を決定した。今国会での成立を目指す。
改正により、日本人の父と外国人の母の間の子は、父母が結婚しているかどうかに関係なく、
父親の認知だけで日本国籍を取得できる。
一方、金銭を渡して日本人男性に虚偽の認知をしてもらい、国籍を取得する不正行為が懸念されることから、
こうした「偽装認知」による虚偽の届け出を行った場合は1年以下の懲役または20万円以下の罰金を科す処罰規定を新設する。
最高裁は今年6月、結婚していない日本人の父とフィリピン人の母の間に生まれた子供計10人が日本国籍を求めた訴訟の上告審判決で、
結婚要件を違憲とし、原告全員の日本国籍を認めた。
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2008110400286
DNA鑑定ぐらい義務付けろよ、せめて。
79 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/11/05(水) 22:15:58 ID:0eNZVwp30
>>78 DNA鑑定を義務付けたら、新たな「ビジネスチャンス」が生まれてしまう。
現に「依頼人に都合の良い鑑定結果を出す筆跡鑑定業者」というのは存在する。
81 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/11/09(日) 23:38:29 ID:XJnxXSdJ0
82 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/11/10(月) 00:28:18 ID:Cj2DGH9p0
>>81 マスゴミはどうせ金握らされてるんじゃないか?
それか外部からの圧力か
83 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/11/11(火) 21:07:36 ID:S0K1Gyr40
84 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/11/12(水) 05:00:31 ID:Rj4Apx290
85 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/11/12(水) 22:49:39 ID:Da2VygRi0
殴って怪我をさせたとかじゃなくて、線路に落して電車に撥ねられ たとすれば、ビルから
突き落としたに等しいのに傷害罪で求刑も5 年って異常ですね。丸で初めから3年くらいの
判決に留めようとした風にしか見えない。
中共のお偉いさんの息子か何か知りませんが 酷過ぎます。
シナ朝鮮人の永住や帰化は禁止すべきです。
お茶の水事件は永住資格を持つ中国人だった
http://jp.youtube.com/watch?v=y5DUoiXibrU お茶の水事件2007-12-22は永住権を持っている中国人の犯罪だった。
保釈金は 500万円。判決3年。
86 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/11/16(日) 19:03:48 ID:rjMaYgT50
499 名前:創価ですが、すみません[] 投稿日:2008/11/16(日) 14:33:50 ID:ztGdymfO0
鬼女でもないですが、これに関して公明党に電凸してきました。結果を報告させてください。
私は創価なので、公明党なら分かってくれるはず……! と思って電話したら最悪でした。
以下、箇条書きで書きます。
・公明党は賛成。
・日本語が読めない・書けない・喋れないような人が来てもいいです。
・同じ言語が喋れるどうし、例えば中国人同士が集まって住む地区ができ、スラム化してもいいです。
・宗教の対立が起きても、人権があるのでそれでいいです。
・会社で中国人・韓国人・日本人がいたとして、中国人韓国人が日本語が喋れないなら英語をしゃべればいい。
・日本人に金を渡して子供を認知させることは、ないんじゃないでしょうか?
(そういうビジネスが横行するんじゃないか? という質問に対して)
・たくさん増えていくといってますが、それはあくまでもあなたの考えで、実際にはそんなことにはならない。
日本にミニ中国、ミニ韓国ができてもいいということらしいです。
治安が悪化してもいい、ということも言ってました。
なんか頭が混乱しています。
もう一回こういうスレとかまとめを読み直して、今度は自民とか民主に電凸します。
電話したらテンパっちゃってめちゃくちゃですが、まさか公明党がこんな考えだとは思わなかった。
日本人の名を使って日本を非難する『元在日N・オオニシ』
帰化韓国人の織原城二がルーシーさんを殺害した事件で、NYタイムズが「日本人は白人女性に変態的な欲望をもつ」と濡れ衣を着せてきたときもそうだ。
● 有道出人という帰化白人(元米人)が日本人を Little Yellow Jap と誹謗しているそうですが
● 有道 出人 「WaiWaiは日本人を知るのに必須です」
89 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/11/18(火) 23:52:22 ID:HrPUrEzY0
90 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/11/19(水) 11:33:43 ID:/S5nksRH0
>>70 > 今回の件で、3点質問があるのですが、ご教授願いますm(_)m
>
> 第一、今回の判決(最大判H20・6・4)は、
> いわゆる適用違憲ではなくて、明確な法令違憲と受け止めてよろしいでしょうか。
私は,そう読みました。
>
> 第二、尊属殺人重罰規定のときは、法改正がなされるまでは、
> 199条による起訴で対応するように、との通達で対処したと存じますが、
> この度は、立法措置がなされるまでの法務省の対応として、どのような方法が考えられますでしょうか。
認知があった時点で日本国民として扱うと言うことでしょう。その子供だけの戸籍を作ることになるとおもいます。
だから国籍法を改正して罰則を強化した方がまだましだというのです。
>
> 第三、6月5日朝日新聞の社説に以下のような文章があります。
> >>最高裁判決で注目されるのは、「差別を受けている人を救うため、法律の解釈によって、違憲状態を解消することができる」
> との判断を示したことだ。
> 国籍法の中で、結婚を条件としている違憲部分を除いて条文を読み直すという方法をとった。
>
> とのことです。
> この文章だけを読むと、反射的に合憲限定解釈(限定合憲解釈)が頭をよぎってしまったのです。
> 合憲限定解釈で、法令違憲判断を回避したのかな?と感じてしまったのですが、どのように捉えたらよいでしょうか。
合憲限定解釈ではありません。明確に憲法14条違反違憲だと判示しています。法令の一部違憲です。
91 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/11/19(水) 16:01:01 ID:G7stNppB0
関西テレビのアンカーっていう番組で国籍法改正案の危険性を今日17時から放送するみたい
93 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/11/29(土) 04:13:29 ID:p5eMzkop0
これがもし本当におきるとしたらアメリカは動かないのか?
94 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/11/30(日) 00:54:09 ID:t4LBf7mb0
95 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/11/30(日) 13:21:47 ID:xaZ+85Ox0
過疎スレorz
96 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/12/01(月) 16:54:34 ID:iuRSUDNn0
日本国憲法第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
日本国憲法第10条
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。(→国籍法)
これ分からんのですが、憲法14条一項に国籍法が違反ということは、
国民も国民でない者も法の下に平等ということになるんじゃないでしょか?
>>96 今回の判決は日本人への憲法第14条のダイレクトな適用ではなく、「日本人か否かが争われている者」に対する、憲法第14条の類推適用です。
今、出典が俄かに探し出せないのですが、確か「憲法第14条は特段の事情がない限り外国人にも類推適用される」という最高裁判例がありました。
外国人と確定している者にすら類推適用されるのだから、日本人か外国人かが争われている者には当然、憲法の定める法の下の平等が類推適用されます。
判決文の言い回しでは、
「憲法14条1項は,法の下の平等を定めており,この規定は,事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでない限り,法的な差別的取扱いを禁止する趣旨であると解すべきことは,当裁判所の判例とするところである」
認知という意思行為のみで未成年者が日本国籍を有することになると、国際的な貧富の差という現実の前では“偽装認知ブローカー”が暗躍し、日本人の国民的構成自体が虚構化する、という危険はあるでしょう。
「このような現在の危険の下では、日本人の親が男か女か、両親が夫婦か否か、によって子の国籍の扱いに差が生じるのも止むを得ない。」という反対論が出ても、もっともだと思います。
しかし「それやこれやを勘案しても現行の国籍法の差別は合理性を欠き、憲法の許容範囲を超え、違憲である」というのが今回の最高裁判決です。
判決文の言い回しでは、
「なお,日本国民である父の認知によって準正を待たずに日本国籍の取得を認めた
場合に,国籍取得のための仮装認知がされるおそれがあるから,このような仮装行
為による国籍取得を防止する必要があるということも,本件区別が設けられた理由
の一つであると解される。しかし,そのようなおそれがあるとしても,父母の婚姻
により子が嫡出子たる身分を取得することを日本国籍取得の要件とすることが,仮
装行為による国籍取得の防止の要請との間において必ずしも合理的関連性を有する
ものとはいい難く,上記オの結論を覆す理由とすることは困難である。」
判決では偽装の問題にこれ以上突っ込んだ余計な口出しはしていませんが、
「大人が自分たちの犯罪取り締まり不行届きを棚に上げて、何の罪も責任ない子供に日本国籍を与えないという不利益を課すのは筋違いだ!」
「組織的偽装などは官憲が的確に取り締まればミニマムに抑えられる。警察はヤクザ等々を泳がせるのはいい加減に止めてキッチリ取り締まれ!」
ということになるでしょう。
98 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/12/02(火) 00:28:13 ID:FdLhcQ1u0
>>97 おお、長々とありがとうございます。
ほぉ、法の下の平等が外国人にも類推適用の判例があるとは知らなんだ。
それで私が思うにですね、「法の下の平等」と言うからには前提となる法が必要ですよね。
基本的に民法や刑法など人類共通の法といえるものがないので
「法の下の平等」とは一人一人が属する国の国内法の下の平等ということになるかと。
つまり憲法第14条を持ち出すまでもなく、日本国民ではない者は、
日本における「法の下の平等」が適用できないのではないかとも思ってましたが。
文言主義と言われそうですが。
法の下の平等の意味は法適用の平等。
それ以前に常識的に考えて「法の下の平等」が外国人には文言上無いから
日本では外国人は人権も何もかも不平等に扱いまくりんぐwwwなわけないだろ。
文言上の「国民」には文字通り「日本国籍を有するもの」とはならない。
外国人に適用される範囲についてはマクリーン事件以降主要な判例読め。
トンでも持論展開する前に判例くらい読めよ。マジで。
100 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/12/03(水) 19:53:38 ID:HnIBaer80
酒井先生のこの講演を全国の日本人に聞いてもらいたいと思いました。
私達は、愛国心や日本人のための日本について、もっともっと考えるべきではないでしょうか。
私は在日の知人がいます。彼らの中には、本当に日本を好きだと思 ってくれる人もいる。
だけど、多くの在日は、悪意をもって日本を食いものにしているという事実を日本人は
気づかなければなりませ ん。あらゆる業界に在日が入り込んでいます。
どうしてマスコミでシナ、朝鮮の実態報道がされないのか?
どうして日本の警察はシナ、朝鮮側に立つのか(長野の例など)?
どうしてシナ、朝鮮の肩を持つ政治家が多いのか?
在日特権!?
これらの事実・理由について私達は気づかなければなりません。
1000万人移民計画、30万人留学受入計画、外国人参政権、人件擁護法・・・
日本の政治家はこのようなことを実現させようとしています。民主党の実態もほぼ同じ
(もっと酷いかも)。シナ、朝鮮にこの国はのっとられます。
第一ステージはほぼ完了しているのではないかと思うくらいです。
私達、日本人は早く覚醒すべきだと思う。
気がつかなければ将来の日本は日本でなくなってしまう!
酒井信彦講演1/2【北京虐殺五輪反対国民大集会】
http://jp.youtube.com/watch?v=Jue7gAT_G1I 酒井信彦講演2/2【北京虐殺五輪反対国民大集会】
http://jp.youtube.com/watch?v=LIuAcDw8Bhg
101 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/12/03(水) 22:53:10 ID:UJERmmAg0
102 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/12/05(金) 00:26:48 ID:nm5LSDgd0
日本人の男と外国人の女の間で、胎児認知や生後認知がなされた場合、
基本的には、どちらが親権者となるんでしょうか?
(基本的にとは、協議等をしない場合のこととします)
日本人同士の場合は、民法819の4で、基本的には女親となることはわかるんですが。
>>102 原則的に子の本国法によって親権者が決まります。(法の適用に関する通則法第32条。)
胎児認知の場合、子は日本国籍となるので、日本民法819条4項によって親権者が決まり、協議がない限り母が親権者です。
生後認知の場合、子は生来取得した国籍(圧倒的に母の国籍が多いのでしょうが)国の法により、親権者が決まります。
例外的に、子の国籍が父とも母とも異なる場合は、子の常居所地(≒住所地)法により、親権者が決まります。日本に住んでいる子なら、日本法により、母が親権者です。
ex. 母の本国の国籍法が絶対的生地主義、子が他の生地主義国で生まれて母と別の国籍、生後認知した父が日本人、といった場合。
法の適用に関する通則法
第32条
親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。
104 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/12/05(金) 01:29:13 ID:50RFU52H0
>>103 こんなに早く回答がもらえると思ってなかったので、とてもありがたいです。
婚姻をせず、認知だけに留まる場合、胎児認知・生後認知の別なく、
その子供と男親(日本人)の関係は、非嫡出子となるという理解でいいでしょうか?
105 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/12/05(金) 14:48:20 ID:IeF2oVquO
児童人身売買法反対
この法案は国際問題になる
1)母親が外国人の非嫡出子は日本国籍が取れないと言う嘘。
国籍法第3条の準正(父母の婚姻)による日本国籍の取得は出来ないが、
帰化申請することによって取得できる。
2)子供の権利条約に反すると言う嘘。
子供の権利条約には、「児童は、出生の時から(中略)国籍を取得する権利を有する」とあるが、
国籍法第3条の対象外の子供も、帰化出来るので、出生の時から国籍を取得する権利を有している。
2)嫡・非嫡は社会的身分であると言う嘘。
嫡出子・非嫡出子は、出生によって定まる社会的身分であると言うが、
嫡・非嫡と言う身分は、法的身分(legal status)であり社会的身分(social status)ではない。
3)憲法違反であると言う嘘。
法の下の平等を定めた憲法の第14条は、社会的身分による差別を禁じているが、
法的身分による差別は禁じておらず憲法違反ではない。
推進派の売国奴や裁判官や外国人などの工作員は、
国際法違反だの社会的身分差別だの憲法違反だのと言う偽りに基づき、
帰化を拒否する外国人を日本人と見なして二重国籍者を増やそうとしている。
次の狙いは二重国籍の容認に違いない。
>>106改訂版
1)母親が外国人の非嫡出子は日本国籍が取れないと言う嘘。
国籍法第3条の準正(父母の婚姻)による日本国籍の取得は出来ないが、
帰化申請することによって取得できる。
2)子供の権利条約に反すると言う嘘。
子供の権利条約には、「児童は、出生の時から(中略)国籍を取得する権利を有する」とあるが、
国籍法第3条の対象外の子供も、帰化出来るので、出生の時から国籍を取得する権利を有している。
3)嫡・非嫡は社会的身分であると言う嘘。
嫡出子・非嫡出子は、出生によって定まる社会的身分であると言うが、
嫡・非嫡と言う身分は、法的身分(legal status)であり社会的身分(social status)ではない。
4)憲法違反であると言う嘘。
法の下の平等を定めた憲法の第14条は、社会的身分による差別を禁じているが、
法的身分による差別は禁じておらず憲法違反ではない。
推進派の売国奴や裁判官や外国人などの工作員は、
国際法違反だの社会的身分差別だの憲法違反だのと言う虚偽に基づいて、
帰化を拒否する外国人を任意に日本人と見なすことによって、
違憲状態の解消と称して国民を欺く形で確信犯的に国籍法の改悪を行いました。
108 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/12/06(土) 01:36:32 ID:vEJIxtAj0
こんなスレあったんだ。
age
109 :
103:2008/12/06(土) 05:36:30 ID:jtOS2d0n0
>>104 >婚姻をせず、認知だけに留まる場合、胎児認知・生後認知の別なく、
>その子供と男親(日本人)の関係は、非嫡出子となるという理解でいいでしょうか?
はい。
というか・・・
・・・渉外私法の方面について疑問をお持ちのようだったので、「嫡出子」の定義はとっくにご存知とばかり思っていました。「自分を基準にして他人を判断してはいけない」というわけでしょうか。
うーん、二次方程式の解の公式と掛け算九九の関係、とでも・・・
110 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/12/06(土) 08:20:47 ID:t8dehl5N0
>>109 再度、回答していただき、どうもありがとうございます
紛らわしい質問の仕方をしてすいませんでした
国籍法
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第
五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許
可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時
本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除
く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き
続き三年以上日本に住所を有するもの
例のフィリピン人女性の子供は3才で簡易帰化できたわけだが、
テレビ新聞と全マスゴミは国籍法第八条の簡易帰化の話は一切報道しない。
これって、どういうことですか?
告訴する理由はなかったということ?
112 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/12/10(水) 15:20:26 ID:DBlvZlEr0
>>111 最高裁は簡易帰化のことを百も承知の上で違憲判決出したってこと。
法務省が、「認知により当然に国籍取得」と「法務大臣の許可により帰化」という区別を
することの正当性を最高裁に認めさせることができなかった、というだけのこと。
113 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/12/13(土) 22:01:59 ID:V9rFO+PV0
ちょっと教えて欲しいのであげます。
偽装認知が増える!どっかの国に侵略される!と騒いでいる人たちがいますが、
なぜ偽装認知が増えると考えるのでしょうか。ご存知でしたら教えてください。
というのも、胎児認知であれば生来の日本国籍を取得するわけですよね。
認知のときに、厳密に言えば本当の父かどうかなんてわからないのに。
で、偽装認知が増える!という主張は、つまりは、胎児認知なら偽装の心配は少なかった、
生後認知の場合には急に偽装が増えるという主張ということになって、
なんでそういう発想になるのか、よくわからないのです。
生後認知に偽装が多くなると考えるのであれば、生まれる前の方が赤ちゃんの顔が見えないので
偽装(母親がより経済力のある男性の子だと主張するなど)が多いじゃないかという
主張だって成り立つと思うわけです。
よろしくお願いします。
最高裁は簡易帰化を意図的にスルーしてる
自分たちに都合のいい解釈してる
判決文を読めばわかる
115 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/12/31(水) 12:01:41 ID:W5xu6j700
法曹界も特アに操られてるのか。
情けない国になったもんだ。
116 :
a33:2008/12/31(水) 19:30:31 ID:ORRr0WNm0
政権交代こそ最大の景気対策! 民主党にチェーンジ!! 政権交代こそ最大の景気対策! 民主党にチェーンジ!!
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権力にしがみつく顔面小児マヒ麻生は国賊! ほとんどの国民は早期解散を望んでいる!皆、怒りの声をあげよう!!
もはや自民党・公明党の政策は賞味期限切れ。
金融危機・経済危機を乗り切るには、日本という国の「形」を再構築しなければならない。
高級官僚に支配された政治、ますます拡大する格差社会の是正、お年寄りを大切にする社会を作るために、自民党はもはやふさわしくないということ。
危機をあおって、どさくれまぎれに悪法の成立とバラマキを行なうことは、将来に禍根を残す。
もちろん、そんな自民党・公明党に未練を残す人たちもいるでしょうから、
総選挙をもって自民党か、それとも民主党を中心とする連合内閣かを選ぶ権利を、国民に早急に行使させるべき。
顔面小児マヒ麻生や自民党・公明党の「権力しがみつき体質」には、ほとほとうんざりだ。
権力にしがみつく顔面小児マヒ麻生は国賊!ほとんどの国民は早期解散を望んでいる!皆、怒りの声をあげよう!!
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117 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/12/31(水) 19:37:19 ID:W5xu6j700
>>116のような一見民主党の宣伝のようだが民主党の悪印象を狙ったカキコは
自民党工作員(電通)が2ch各所でやっている
助けてください!私は日本国から人権侵害を受けています。
外見こそ外国人に見えますが生まれも育ちも日本です。
父がアメリカ、母が日本、45歳ハーフの男です。
喋る言葉も日本語のみ。
出生当時の国籍法では米国籍になるのが筋でしたが、役所のミスで日本の戸籍に載りました。
私は何の疑いも無く日本人として育ちました。
21歳の時、友人に「あなたが日本国籍なのはおかしい」と指摘され市役所を訪れると、戸籍を抹消され無国籍になりました。
現在はやむを得ず父方の米国籍ですが抗議の意味で在留期限を更新していない「不法滞在者」です。
昨年、新潟県弁護士会人権擁護委員会から「勧告」が国と市に出されましたが、何の応答もありません。
ttp://www.sh●mei.tv/pr●ject-651.html
119 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/02/04(水) 05:49:05 ID:3DTnJumdO
>>113 ネトウヨ(笑)は見えない敵と戦ってるから
>>114 一審判決も見てこい。簡易帰化なんて論破されてるから。
120 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/02/14(土) 09:07:48 ID:Mme5mpr70
三権分立も利権には勝てなかったと・・・
121 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/02/18(水) 08:31:10 ID:P6NzGnad0
age
122 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/04/25(土) 00:19:34 ID:4i0Bh8b70
123 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/05/29(金) 16:21:13 ID:IBddm4c40
『婚姻要件』は要件を示した法律です。
法律が法律の下に違反ってなんですか?w
125 :
コピペ推奨:2009/07/30(木) 07:17:52 ID:pLHpa1rr0
国籍バラマキ判決に賛成した最高裁判事を罷免しましょう!!
平成20年6月4日に最高裁判所は婚姻関係にない日本国民の父と外人の母との間に生まれた子でも
父が認知すれば直ちに日本国籍を取得出来る旨の判決を出しました。
これにより日本人の男に金をつかませ認知させることにより日本と縁もゆかりもない者に
日本国籍を取得させる事が事実上野放しとなりました。
その他この判決の問題点についてはネット検索だけでも大量に出てきますが、
かような杜撰な判決を下す者は最高裁判所判事の座から排除せざるを得ません。
この度の衆議院議員選挙と共に最高裁判所裁判官国民審査が行われますが、
この判決の多数意見に同調した者で今回審査対象となるのは
那須弘平、涌井紀夫、田原睦夫、近藤崇晴
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
の4人です(審査までに辞任・死亡等で退官する可能性はあります)。
罷免すべき裁判官の所定欄にのみ×を書き入れ、他には何も書いてはいけません。
余計な事を書くなどすれば全体が無効となってしまいますので十分気をつけてください。
また、2ちゃんねる等のネットのみならず、上記4人の罷免を呼びかけるビラ配布等も行いましょう。
最高裁判所裁判官国民審査に関しては、今回の衆院選等の公職選挙と違い、
文書制限がありませんから、普通のビラ、広告同様に原則自由に配布出来ます。
但し
・マンション、寮等で管理者等に立入りを拒否された場合は直ちに配布をやめて退去しましょう。
強行すれば住居侵入等に問われます。
・電柱や他人の所有物等にポスター等を貼ってはいけません。器物損壊等に問われます。
・衆院選に関しては一言たりとも書いてはなりません。公職選挙法の文書制限が及びます。
・虚偽の事項を書いたりすれば、名誉毀損、侮辱等に問われる事は言うまでもありません。
良識ある日本人として節度は守りましょう。
126 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/07/31(金) 16:30:53 ID:kQmSK8630
日本国籍取得目的の偽装認知事件で2人逮捕
県警公安部と和歌山西警察署は、子どもの日本国籍を取得するため、
虚偽の認知届などを提出したとして、きょう(26日)、
和歌山市内のフィリピン人女性ら2人を逮捕しました。
電磁的公正証書原本不実記載およびその供用の疑いで逮捕されたのは、
和歌山市北出島の飲食店店員でフィリピン国籍の山本・フロリンダ・モンタノ容疑者34才と
和歌山市有本の運転代行業、山本博志(やまもと・ひろし)容疑者47才の2人です。
警察の調べによりますと、モンタノ容疑者が、フィリピン国内で出産した5才の男の子
の日本国籍を取得するために、博志容疑者の実子でないにもかかわらず、
そのように偽った認知届や国籍取得届などを和歌山市に提出、受理させた疑いです。
警察では、先月(6月)、大阪入国管理局和歌山出張所からの情報提供を受けて、
捜査を進め、きょう午前、逮捕したものです。調べに対し、2人は容疑を認めているということです。
ソース:和歌山放送ニュース 2009年07月26日
http://wbs-news.net/article/30832072.html
127 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:
1.国籍法改悪を促した売国判事
-那須弘平 (弁護士出身 S17年2月11日生66歳 H18年5月25日最高裁判事)
-涌井紀夫 (前大阪高裁長官 S17年2月11日生66歳 H18年10月16日最高裁判事)
-田原睦夫 (弁護士出身 S18年4月23日生65歳 H18年11月1日最高裁判事)
-近藤崇晴 (前仙台高裁長官 S19年3月24日生64歳 H19年5月23日最高裁判事)
2.南京捏造事件反日判事
(他の判事も合議に加わっているが判例がない為、以下の裁判長だけ記す。)
-涌井紀夫 (前大阪高裁長官 S17年2月11日生66歳 H18年10月16日最高裁判事)
3.デタラメ判事
-宮川光冶 (弁護士出身 S17年2月28日生66歳 平成20年9月3日最高裁判事)
過去の罷免賛成投票は総じて8%前後、今回は2桁10%以上、目標5割を目指そう。高ければ高いほど本人への圧力になります。
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那須弘平、涌井紀夫、田原睦夫、近藤崇晴、宮川光冶の5名は罷免ってことですね。