グッドウィルデータ装備費裁判&司法関連第10回

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17ピコピコ ◆edlldHIWaI
http://www.toyokeizai.net/online/tk/headline/detail.php?page=2&kiji_no=328
 東京と福岡の裁判で、GWは「データ装備費」の使途についてこう説明する。
「その負担を求める理由・動機は存在しても、特定の使途というものはない」
「データ装備費にかかる合意は、スタッフが被告会社に対して1就労当たり200円を
支払う義務を片務的に負うものであって、この200円の対価として、
被告会社からスタッフに対して何らかの反対給付が予定されているものではなかった」。
 つまり明確な使途など初めからなかったと言っているのだ。とすると、
「民間保険料の一部、見舞金等に充当する」という就業規則の記載も、まったくのウソということになる。