グッドウィルデータ装備費裁判&司法関連第10回

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127ピコピコ ◆rf9gsWHgKA
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。


現在、データ装備費の返還訴訟でよく見かける2つの条文。
早い話が、「違法行為で得たものは請求されたら返すこと」という内容です。
サラ金の過払い訴訟にも出てくる条文。

実は、今、騒ぎになっている多重派遣でもこれ、使えるはず。
多重派遣による派遣会社の利益というのは、これは違法行為による利益。
つまり、犯罪行為によって得た利益となる。

ということで、まずは違法行為を厚生労働省・労働基準監督署などに申告・告発するといいでしょう。
違法行為であることが明確になれば、それだけ請求はしやすくなります。


違法行為がはっきりしているので、基本的には起訴猶予はありえない。
もちろん、告発されている労災隠しにおいても同様。

ということは、告発している人が、その告発を取り下げるしかないのだが・・・
無償で取り下げることはありえない。
となると、金を積むことになるのだが・・・

こういうとき、金をケチっている加害者の場合、恐ろしく低い金額を提示してくる。
要するに民事のマニュアルどおりの金額か、場合によってはそれ以下。
まあ、一般の人は、法律のことなんてほとんど知らないからね。

「犯罪行為の慰謝料の上限は、規定なし」なんてこともね。

したぞーさんのように、刑が確定すれば、派遣業の免許取り消しになるのだが・・・
収益の高い事業の営業停止を考えると、告発取り下げには、相当な金を積まないといけないことがわかる。