飲酒運転致死傷罪新設するべきです

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25傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/01/17(木) 03:08:25 ID:ohI8U6YqO
正直言って、危険運転致死傷罪の適用基準をゆるくしようが、今以上に懲役期間を長くしようが、飲酒事故はなくならないでしょう。
何故なら飲酒事故を起こす人間は、飲酒をしても自分は事故を起こさないと本気で思っている馬鹿だからです。

つまり、飲酒運転事故をなくしたいなら、飲酒運転事故に対する罰則よりも、飲酒運転そのものに対する罰則を強化するのが本筋でしょう。
仮に一度でも飲酒運転が見つかれば二度と免取の交付を受ける事が出来なくなるという制度を作ってしまうのが飲酒運転事故を減らす最も手っ取り早い方法です。

また、飲酒運転事故が未必の故意による殺人だとする事ができるなら、現在運転免許の交付を受けている人のなかでかなりの人(車の運転を行うのに必要な反射神経、社会的常識の備わっていない人)の運転そのものに未必の故意を内包していると言えます。
そうすると、そもそも現在の運転免許の取得更新制度自体にも大きな欠陥があると言わざるを得ませんし、私自身はそう思います。 
これは国の怠慢であり、自動車業界への依存と耽溺の結果です。
26傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/01/17(木) 11:43:25 ID:4+cLEUgmO
>>14
こいつはキチガイですか?
それともネクスト法務大臣平岡?
人を殺すような鬼畜は死刑が当然!
少し前でいえば、名古屋アベック殺人事件や女子高生コンクリート事件なんかの
鬼畜どもはそいつらがやったことと同じように
死刑にしてやるべきだった
今もなお普通に生きていることじたいおかしい
こいつらがまた残忍な犯罪をしでかしたら誰が責任をとるんだ?
検察?裁判官?
27傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/01/17(木) 12:39:47 ID:Gh7h+thYO
結局、逃げたら得という事実は変わらない……?
28傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/01/17(木) 12:53:54 ID:S+u1P2b+O
逃げずに救護義務を果たせば、酌量減軽されて初犯なら執行猶予がつくかもしれないことを考えてれば、決して逃げ得とはいえないと思いますが。

29傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/01/22(火) 19:12:56 ID:WUBR+joN0
ひき逃げ致死罪作ればいいんじゃないの?
最高刑は無期懲役
30傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/01/23(水) 08:06:30 ID:2Yr9nh8s0
お酒飲んで運転して事故を起こしたものに関しては、
怪我の程度は死亡の有無に関係なく、重い刑罰にするべき。
こんなの甘すぎる。
31傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/01/25(金) 11:39:07 ID:3VliI3ob0
日本の司法は飲酒運転についてはとても寛容だからな。
要するに巻き込まれた人は自己責任ということだ。
また、事故らないかぎり飲酒運転OKということなんだろう。
32傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/01/25(金) 19:59:42 ID:KoEJ/uS00
>>31
同意。危険運転致死傷罪なんて所詮お飾りだから
33正義vs法:2008/01/25(金) 22:20:38 ID:YpqXVaFU0
飲酒運転は事故につながるゆえ禁止なんだが、前日の酒がわずかに残って
いて酒気帯び運転での事故も厳罰はあまりにきびしいと思う。
そこまで厳しい罪を科すなら車に国家指定のアルコール探知機を搭載
することを義務化しメーカーにはアルコール探知機がアルコールを感受すれば
車のエンジンがかからないようすることを義務づける必要がある。
また、本気で人命を助けたいなら、国家がとりまくってる莫大なガソリン税は
道路作成に優先的に使うのではなく、すでに一部メーカーが開発している
自動操縦システムのさらなる進化のための援助金とすべきである。
100年先か1000年先になるかわからないが、WIKIPEDIAで「自動車」で検索すれば、
カーナビに行き先を設定すれば、自動操縦してくれるもの。
2?世紀頃までは人が操縦し、毎年年間何万人もの死者が出て社会問題と
なっていた。となるはずだ。
34傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/01/25(金) 22:41:11 ID:ss97tFUf0
飲んだら乗るな、乗るなら飲むな。
35傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/01/26(土) 18:35:52 ID:4dcvlOZz0
飲んだら乗るな、乗るなら飲むな
ドラーバーならば、最低限のマナー
次の日残りそうなら最初から飲むべからず
飲酒運転撲滅に例外は認められません
36傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/01/28(月) 18:18:42 ID:V3NXV1AyO
>>14
死刑によってもたらされる物

A.みせしめによる犯罪抑止力


死刑の意味は全てここにある。別に被害者が可哀想だから死刑を出すわけではない。
37傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/02(土) 14:14:25 ID:c/G8hxnt0
飲酒で車を運転して、事故をおこし、逃げる。
その上、飲酒を隠そうとして水を大量に飲む。その間助かったかもしれない
3人の命が、亡くなった。これを飲酒による危険運転致死傷罪と言わずして、
なにを罪にするのか、飲酒してなかったら、人として、まして公務員であるならば
、車が海に落ちた時点で、救助にあたるでしょう、飲酒をしてたから、
正常な判断ができなくて、逃げたんでしょ。だれがなんと言おうと、
飲酒による危険運転です。危険運転致死傷罪は成立します。
38傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/10(日) 12:45:22 ID:HD7NKR/o0
飲酒運転は、即刻免許取り消し
重ねて向こう3年間運転免許取得試験受験の禁止
受験の意思のあるものは、飲酒運転撲滅の研修を受講する義務を課す
また、合格後も毎年研修の義務を課し怠れば免許停止処分に処す
ここまでやらなきゃダメッショ?
逆に言えばここまでやらなきゃいけないほど、低下したモラルに泣けるw

飲酒運転撲滅には、徹底して取締りをすべきで罰則も強化すべきです
39疑問です:2008/02/13(水) 17:09:23 ID:UBvcq7fw0
危険運転致死傷罪はマヤカシです。
検察・裁判官は、交通事故に、殺人罪を適用すべきです。
ルールを無視して凶器を振り回したのですから、殺人(殺人未遂)が相当です。
交通事故と銃を人混みで撃った犯罪とは、結果、死傷者が生じたのであれば、
どこが違うのですか。
40傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/14(木) 23:07:41 ID:2sapLqwm0
故意犯と過失犯。
41疑問です:2008/02/16(土) 02:22:05 ID:6meui3CV0
>>40
銃を撃った奴は「俺は注目を浴びたいから人の隙間を狙ったんだ。人に当たるとは思わなかった。」との弁解
これは過失犯?
年間の交通事故数or交通事故による死者数の認識が甘いのでは?
9.11テロによる死傷者数以上の交通事故による死者数が昨年1年間だけでもこの国では生じたのでは?
この国では9.11テロ以上の死傷事件が、自動車運転により「毎年」生じているのでは?10年間で原爆以上の死傷者数では?
飲酒運転、信号(一時停止)無視、速度超過etcが事故を起こす危険行為であることは幼稚園児だって知っている常識では?
事故の結果は、偶然の何物でもないのです。無傷か死傷者多数等かは、神のみぞ知るデス。
ルールを無視した自動車運転による結果は、「事故(死傷者)は生じないと思った」等の弁解の余地も無い、未必の故意を適用すべきでは?
免許は、ルールを守れると認定された人のみが運転を許された制度ですよね。
故意のルール無視による結果は、結果容認の故意が認められるのではないですか?
42傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/17(日) 03:17:16 ID:VGb1M28xO
>>41
あんたは>>3に賛成するんだな?
43傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/17(日) 03:43:14 ID:VGb1M28xO
>>41
もうひとつ言うなら、あんたどんな法律作りたいの?て言うか何が言いたいの?ルールを無視した自動車事故がすべて未必の故意を適用するなら、全ての事故は危険運転致死傷罪の要件を満たすってこと?どんな社会になるんだよ。
44疑問です:2008/02/17(日) 03:46:40 ID:uYcUyzvJ0
検察・裁判官に勇気があれば、既存の法を適用して足りると考えているのです。
道路や自動車関連族の国会では、新法を作っても、最高刑が死刑とまでは、できないでしょう。
勇気を持って、殺人罪を適用した判例を作って欲しいのです。
これまでの事故数等から、自動車事故を一律過失犯とする時代ではないと思うのです。

ところで、韓国の轢き逃げ罪の最高刑は死刑と言うのは本当でしょうか。
だから、韓国では轢き逃げ犯の検挙率が低いと聞きました。
どなたか知りませんか?



45傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/17(日) 04:07:28 ID:VGb1M28xO
どうしても死刑なの?
危険運転致死傷罪25年だよ?
>これまでの事故数等から、自動車事故を一律過失犯とする時代ではないと思うのです。

自動車運転致死傷罪
危険運転致死傷罪

加重で1.5倍

充分と思うけど。
46疑問です:2008/02/17(日) 16:00:18 ID:uYcUyzvJ0
自動車の運転は、人混みで実弾入り銃を持ち歩いているのと同様の行為だと認識すべきだと言っているのです。
危険運転致死傷罪は、適用が難しい曖昧な文となっているのです。
国民の声を無視できなくなった官僚と議員が、無理して作成したマヤカシの法です。
検察が危険運転で起訴した裁判でも、勇気の無い裁判官が業務上過失に予備的訴因変更を命じて、それで一審の判決を出しているのです。
これまで、被害軽傷で危険運転致傷が適用された裁判は聞いたことがありません。
条文は、軽傷でも危険運転致傷罪が成立するのですが、検察はそれでの起訴をしていないのではないですか?
>どんな社会になるの。
現状のこの国は、9.11テロ以上の被害が毎年自動車によって生じているし、数年毎に原爆が落ちていると同様の無差別殺傷を、自動車だからと容認しいる暗黒の状態になっていると、皆が再認識して欲しいのです。
自動車という凶器と共存せざるを得ない社会であるから、それを使用する人のルール無視は絶対に許すべきではないのです。
自動車による不意の無差別殺傷に怯えなくても良い社会になってもらいたいのです。
殺人罪の適用が絶対死刑になるというものではないです。
でも、最低でも懲役5年の刑です。
ルール無視の自動車による死亡事件と未必の故意による殺人事件で、凶器が違うのみで法の適用が異なることに疑問なのです。
9.11テロに対して、アメリカは何をしましたか。我が国は、今でも自衛隊を派遣しているのではないのですか。
自動車による無差別殺傷事件にも、それと同等の姿勢で臨むべきではないですか。
過失犯と故意犯の適用は厳格に運用すべきですが、故意のルール無視による結果は故意犯だと言っているのです。
47疑問です:2008/02/17(日) 23:21:36 ID:uYcUyzvJ0
過失犯である自動車運転致死傷罪は懲役20年以下1年以上。
危険運転致死傷罪は廃止、殺人罪が適用される。
これくらいが相当ではないかと、思っている。
警察によると、昨年も交通事故の死傷者数は100万人以上でした。
国民の100人に1人の死傷者数であり、10年で10人に1人ですよ。
あなたのいる県や市の人口は何人ですか。
明日は、あなたやあなたの身内が殺されるのか身障者となるのか。
それでも、交通事故だからと賠償金を保険で貰って、諦める等するのですか。
飲酒・無免許運転での事故は、保険が適用外のはずですよ。
そして、懲役25年が10年くらいで仮釈放。
司法は、被害者や遺族にそれで納得しろと、今後も言うのですか。
危険運転致死傷罪は、司法が未必の故意による殺人罪を適用してこなかったために、法の板挟みからあいまいな表現となった、マヤカシの法ではないのですか。
48傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/18(月) 01:29:11 ID:LHrjc0tF0
http://news24.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1182658025/
これでも、懲役23年で納得なのですか。
49傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/18(月) 02:02:57 ID:/egDDjQq0
事故というのものは、本来重罰にしてはいけないんだよ。
これは人類の歴史を見ても明らか。

しかし、危険運転致死罪なんて無茶苦茶な被害者ファシズム的な法律ができてしまった。
それによって、ひき逃げ増加などの歪みが生じているのはご存知の通り。
場合によっては、殺人罪(1人)よりも刑期が長くなるんだから、人を殺してでも逃げようとする人間も出てくるかもしれない。

被害者感情を重く見るというのは、昔の人間の考えだ。
「目には目を」とかアホなことを未だやってる野蛮な国もあるが、そこまで人類レベルを落としたいのか。
50疑問です:2008/02/21(木) 20:51:50 ID:x+OTT1810
少し、頭を冷やしてみました。

>>49さんの言うことは分かりますが、自動車事故に関しては、過失犯でも少し特別視すべきではないでしょうか。
人間の行為ですから、どうしても過失は生じます。
執行猶予期間の5年以下も、10年以下くらいにして、再発防止効果を得るべきでないでしょうか。
赤信号見落とし等の重大な過失でも、結果にもよりますが、実刑判決は多くならないと思われます。

しかし、故意のルール無視による自動車運転の結果は、異なります。
それは、「事故」とは言わないのではないですか。
未必の故意による「殺人罪」を適用することによって、その抑制効果は絶大となるのではないでしょうか。

司法は、法解釈の問題から逃げるべきではないのです。
でも、現状での殺人罪適用には、危険運転致死傷罪が邪魔になっているではないのですか。
過日、親族相盗の刑の免除について最高裁の新判例ができました。
少しの勇気があれば、新判例はできるのです。

懲役5年以上の殺人罪でも、情状酌量等で執行猶予付きの判決が多いことも、周知のとおりではないですか。
刑罰は、裁判官が機械的に判断しているものではありません。
この国の法は、目には目をではないのです。

新法の前に、既存法の適用がなぜできなかったのかを、司法、行政、立法の各位のみならず国民が良く考えてみるべきではないでしょうか。
5149:2008/02/22(金) 04:10:00 ID:luuinemq0
う〜む考えさせられます。
しかし殺人罪を適用するとなると、矛盾が生じます。
なぜなら飲酒運転は故意であるが、事故はあくまで「結果」だからです。運次第で殺人罪になるというのは馬鹿げています。
矛盾を生じさせないためには、飲酒運転者全てを殺人未遂罪で処罰する必要が出てくるわけです。
しかしそれは、あまりに厳罰化すぎて現実的ではないわけです。
52傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/22(金) 17:07:01 ID:IulAArlb0
>>8
俺も↓のスレで同じこと書いたわ。
愚民どもがマスゴミのキャンペーンに踊らされすぎなんだよな。
まぁ以前のような業過致死で5年で娑婆に出てくるようなのもまずいが、
傷害致死より重くなりうる危険運転致死傷の現行は行き過ぎといわざるをえない。
53傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/28(木) 08:55:34 ID:qQ6NdGqe0
>>51
もしかしたら包丁で思いっきり刺したら死ぬかもしれない。
54疑問です:2008/03/01(土) 21:05:12 ID:AJDjHEIn0
また時間を置いてみました。
その間にも飲酒運転による轢き逃げ事件等が生じました。

国民(>>53さんによれば、愚民ども)の中で、
−飲酒運転で事故を起こしたら、逃げて、酒が醒めてから自首しろ−
と言う声が多くなり常識化しつつあるようです。この板にもありますね。

さて、>>53さんの
>飲酒運転は故意であるが、事故はあくまでも「結果」だからです。運次第で殺人罪になるというのは、馬鹿げています。
について考えてみましたが、愚民の私には、意味が解りませんでした。

前に例で書きましたが、「人混みで銃を撃った」ことを、
過失犯なら、「事故はあくまで結果だから」は、良いのですが、
故意犯なら、狙いは不特定の人であっても、そうはならないのではないでしょうか。
また、狙いは人の隙間だったの弁解であっても、そうはならないのではないでしょうか。
それこそ弾道が逸れての結果を容認している等の「未必の故意犯」ではないのですか。

自動車の運転は、実弾入りの銃を持って人混みにいるのと同様ではないでしょうか。
動いている自動車は、凄いエネルギーを持った凶器ではないのですか。
そして、現在の日本は車社会であって、一寸外を見て道路と車が視界に入らない状況は、人間の生活圏内にはあまりないのではありませんか。
これは、銃における人混みの状況と縮尺が異なるだけでは、ないでしょうか。

誤って、銃の安全装置をかけていなかった。引き金に指や物が触れてしまった。これは結果が生じても過失犯です。
でも、それが故意なら、結果は故意犯でないでしょうか。

本音では、飲酒運転者全てを殺人未遂罪で処罰するも、良いのではないのでしょうかと、言いたいのですが、現実は違います。

狩猟場以外で猟銃を持ち歩く時は、弾を抜いて空にしていなければなりません。
狩猟場内でも猟の直前まで安全装置を掛けておかなければなりません。
それをしていないと銃刀法違反ではないのですか。
結果が生じていないのです。
もっとも、猟場内で検問等はしていませんが、市中なら検挙されますよね。

飲酒運転も、同様で、結果がなければ、道交法違反で良いのではないでしょうか。
でも、それで結果が生じたら、既に飲酒運転の故意があり結果を容認してるのですから、殺人罪が適用されるのではないでしょうか。

>>25さんの言いたいことも分かりますが、免許(取得・更新・取消し)制度の改正では、過去のゴールド免許制度への改正の経緯や費用の面等、国民の同意を得るには難があると予想されます。


2chの事件スレで、次のような面白い案がありました。

危険運転致死傷罪に、
>自動車を運転して人を死傷させた後、現場を離れ、又は、証拠を隠滅した者は、
  第1項におけるアルコールにより正常な運転が困難であった者とし、
死刑又はまた無期懲役もしくは懲役5年以上とする。
自らの証拠を隠滅したものも同様とする。
の項を追加する。

つまり、轢き逃げと水を飲む等の隠滅行為者は、酒酔いの危険運転致死傷にするの意で、刑罰は殺人罪と同じにする。  
私は、検討に値すると感じました。
55吉丸:2008/03/02(日) 02:47:31 ID:mvJCHrQo0
ひき逃げは、死ぬかもしれない事は普通に考えれば分かるはず
それに、事故を起こした場合運転者には被害者を保護する義務があります
その義務を怠ったことが重大ですので
ひき逃げ犯は厳罰に処すべきなのです
56傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/03/02(日) 04:33:00 ID:I1k2+NGXO
逃げるようなやつは生きていてはいけないだろ
だから厳罰がいるんだよ
57疑問です:2008/03/02(日) 08:19:41 ID:0wI+muQG0
>>54中の、最初の「>>53」は「>>52」の、次の「>>53」は「>>51」の誤りでした。
お詫び申し上げます。
58疑問です:2008/03/07(金) 15:42:17 ID:sHZH5/JB0
7人死傷のアーケード街暴走、大友被告に無期判決…仙台高裁
 仙台市中心部のアーケード街で2005年4月、トラックが暴走し3人が死亡、4人が重傷を負った事件で、殺人や業務上過失致死傷などの罪に問われた無職大友誠治被告(41)に対し、仙台高裁は7日、懲役28年の一審判決を破棄、無期懲役を言い渡した。
 木村烈裁判長は「歩行者専用のアーケードを時速約50キロ以上で走行し、無警戒の被害者を背後からはねており確定的殺意があった」と認定。
 その上で「クラクションやブレーキなどの回避措置を取らず、危険で悪質極まりない犯行。被害者らの精神的、肉体的苦痛は甚大」と述べた。
 弁護側は「当時、統合失調症で心神喪失か心神耗弱状態だった」と主張したが、木村裁判長は「周囲の状況をおおむね認識していた」と退け、責任能力を認めた。
 一審仙台地裁は「殺意は未必的」と有期刑を言い渡し、無期懲役を求刑した検察側と弁護側の双方が控訴した。
    〔共同〕(2008年3月7日 15:02)

検察側 無期懲役 求刑
地裁が「殺意は未必的」として懲役28年の判決
高裁は「確定的殺意があった」として無期懲役の判決
罪名 殺人 業務上過失致死傷

検察・地裁・高裁とも、殺人を認定しているなら、3人死亡4人重症なら「死刑」が相当と思うのは、私だけだろうか。
飲酒運転の事故でも、これが司法の限界なのだろうか。
私は、そうではないことを願う。
59傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/03/20(木) 11:20:34 ID:TX62CZuC0
そもそも車の位置づけを走る凶器にすればいい
60傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/04/04(金) 22:23:02 ID:hcmnncBP0
殺人罪は、殺意を持って相手を死に至らしめたときに適用されるわけで
交通事故は、まず当てはまらない、ゆえに死刑は行き過ぎ
でも、いくら刑期を長くしようが無期にしようが
仮で出てくるのもおかしな話
文字通り生涯をもって償う終身刑の新設を提唱します。
終身刑=生涯死ぬまで刑務所暮らし仮釈放などの恩赦は受けられず
生きて出ることは決してない刑
61傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/04/05(土) 04:10:23 ID:D0PgGyFZO
>>50
>>3が言ってることも全て 含んでる発言ですよね?
62疑問です:2008/04/05(土) 13:41:49 ID:+XCkXW1R0
>>61
法に定める違反行為を意味しています。
速度超過と携帯電話使用は違反行為ですが、くわえタバコはまだ違反行為となっていません。
ただし、安全運転義務違反は少し特殊な条文であるため、含むべきではないと思っていますが。
63傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/04/20(日) 05:42:21 ID:3AVD1PcD0
あげ
64国外に視点を移すストレス発散:2008/04/22(火) 10:12:59 ID:IIbAr7R30
ゴールデンウィーク、夏季休暇、思い切って海外旅行なんて
いかがでしょうか?
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くさいところでしょうか?
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65傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/05/10(土) 05:49:34 ID:lo5MiTsN0
過疎地になってるw
66傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/11/06(木) 15:50:03 ID:W01HcQnMO
大阪ひき逃げ事件もそーだが無免許運転や飲酒運転は繰り返す奴がおおい
反省などしない。なら回数を重ねるごとに極端に刑を重くするべき。
あと、飲酒運転やひき逃げにより被害者が死亡した場合は「殺人罪」を適用すべきだよ。
特にひき逃げは「相手が死亡するかもしれない」と分かっていて逃げるんだからな。
致死などおかし杉。
67傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/11/06(木) 18:05:20 ID:J/iZ3Rj+O
【3kmひきずり殺人】 鳥越俊太郎「大阪のひき逃げ犯、吉田圭吾は根っからの悪人じゃないだろ」★3
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1225960116/
68傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/11/07(金) 00:23:27 ID:J5i3k5h9O
根っからの悪人てのは、
横断禁止の道路を渡るような奴を指す。
69傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/11/08(土) 15:56:25 ID:ZrsAevoe0
飲酒運転よりババアの運転免許剥奪した方が
絶対に事故は減ると思うけど
70傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/12/08(月) 14:45:01 ID:FXW9UcX20
酒酔い運転+当て逃げ の被害者なんだけど、
新聞社にタレコミしたほうがいいかな?
71傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/12/30(火) 14:17:36 ID:2w8yZJl60
>>16
オレもそう感じた。欠陥があると。
判決文読んだけど、事故現場までの3.5kmの細い道を正常に運転できたから、
「正常な運転が困難な状態」ではなかったとしているが、
飲酒状態においては、寸前まではっきりと意識がありながら急に睡魔に襲われることは、
容易に想定できる。まして細い道では緊張で気が張っているが広い道で気が緩む。
現に、事故直前の10秒間、会話が途切れている証言からも、その瞬間に睡魔に襲われ、
「正常な運転が困難な状態」となったと言える。
正常な状態なら10秒もわき見運転するほうが不自然であり得ない。

速度についてだが、タクシーの証言をもとに、制限オーバーで走れる状況と考えられ、
交通も閑散な時間でもあり100キロで走っても異常はないとしているが、
それは、シラフがそういう走りをしても異常はないかも知れないが、
血中濃度1mg/mlの状態でその速度は異常とは言えないのか?

酒気帯びだけなら1項前段は認められない。50キロ超過だけなら1項後段は認められない。
だから、酒気帯び+50キロ超過でも1項前段も後段も認められないとしかできない現行法、
ちと違和感がある。
72傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/02/04(水) 11:45:17 ID:gV0IJNNO0
(2007年8月3日のマスコミ報道を参考に記す)
日産自動車、飲酒運転の根絶に向けて飲酒運転防止コンセプトカーを開発。

日産自動車株式会社(社長:カルロス ゴーン)は、
飲酒運転の根絶に向けた取り組みの一環として、
飲酒運転を防止する様々な機能を搭載したコンセプトカーを開発した。
これらの方針により本コンセプトカーを使った技術開発及び検証実験を進めていくとのこと。
飲酒運転によって引き起こされる交通事故は、年々その深刻度を増しており、
同社は飲酒運転の根絶に向けて、運転者に「飲酒したら運転しない」よう促し、
飲酒運転を防止する機能の開発に積極的に取り組んでいる。
様々なアルコール検出手段と警報システムを技術開発していく方針である。
【システム構成】
日産では交通事故のない安全なクルマ社会を目指し、
2015年までに、日産車がかかわる死亡・重傷者数を半減させる(1995年比)という目標を掲げ、
安全なクルマづくりを推進している。
また、クルマそのものの安全性能を高めるだけでなく、ITS*やクルマを取り巻く交通環境の情報を活用して
交通事故の低減を目指す取り組み(SKY PROJECT等)や、
運転者を始めとした「人」の安全意識、すなわち自覚の向上をさせるための啓発活動など、
真に安全なクルマ社会の実現のため、様々な角度から幅広く取り組んでいる。
なお今後も、飲酒運転根絶に向けても、継続して積極的に取り組んでいく。
*:Intelligent Transport Systems:高度道路交通システム

自動車を対象とした交通事故予防の運転者支援システムが、どれほど進歩を遂げたとしても
交通事故を起こした場合、その運転者に責任が帰すものと肝に銘じていて当然だと私は思います。
と申しますか、自動車学校の入校式の時点でレクチャー&誓約書に肉筆で署名させるべきです!

運転席に着座する以前は飲酒していなくても、
自動車を運転中に(お店で購入した)酒類を飲み出す輩もいないとも限りませんね。
また、飲酒運転不可能システムが設置されていない時代の自動車を運用したうえでの
飲酒運転による交通事故を起こした場合、飲酒していない同乗者に身代わり工作を企てる者が現れるかも知れません。
また現実に自動車を不正改造する輩が存在する以上、
飲酒運転撲滅装置の設置を義務化したとしても自動車の不正改造により「脱法行為」も十分に可能でしょうから
最悪の事態も当然、想定しないといけないと私は思います。
下戸である私自身は飲酒運転による交通事故に関して、お酒や自動車そのものには一切、罪がないと思っています。
また「酒は飲んでも呑まれるな」ですとか「お酒は百薬の長」とも申します。

…やはり飲酒運転は、運転者各位の自覚の問題だと思えてなりません。
73疑問です:2009/06/13(土) 20:25:34 ID:F54QHV0c0
久し振りに立ち寄った。その間、いろいろあった。
さて、裁判員制度が始まった。危険運転致死傷罪も対象。
最近、大阪市淀川区の聖香ちゃん(9)虐待死事件で、大阪地検は殺人罪での起訴をしなかった。
約1ヶ月間にわたり、衰弱しても生きていれば、暴行を加え寒いベランダに放置する等の虐待を続けた。結果、死亡した。
なぜ、殺人罪でないのか。死を容認している未必の故意が何故認められないのか。
危険運転致死傷罪のような、司法の限界での新法成立とはしたくない。
裁判員制度に期待して良いのだろうか。
74傍聴席@名無しさんでいっぱい
速度超過で民家の庭に突っ込み3人死亡させた被告に、禁錮6年の判決【広島地裁尾道支部】
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1245148215/
http://ime.nu/www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20090616053.html

被害者参加裁判で、検察求刑上回る量刑で有罪 佐賀地裁 [06/17]
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/liveplus/1245224144/