812 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:
>>793 法的に問題ない?
道路交通法、第36条第2項に違反してるぞ?
交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも、
交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、
「当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない」とある。
>あの場所で2車線塞いで右折しようとしてても法律的に問題ない
それでは君、どこでもいい、道路に対して垂直に、つまり横向けに、
車線を封鎖して自車を停止させて置いてみたらいいw
で、警察が来て逮捕された場合、ご自分の論理を警察署内で、
存分に披露してみることを俺は勧めるよw
813 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/03/06(木) 04:20:07 ID:A7VL/OTS0
>>812 バスがレストランから出ようとして右を見た時に、車が来てない状態で道路中央まで出て、
反対車線の直進車が切れるのを待って、右折のタイミングを図ってる場合はどうなの?
優先道路で優先権があるって言っても、車が全く来てない場合でも右折ってしちゃいけないものなの?
814 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/03/06(木) 04:59:10 ID:uJZe2ZYH0
>>813 車が全く来てない場合ならOK
右方向から進行する車両がまったくない場合は、右折をしても構わない。
「当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない」には、
当たらないから。
しかし、未だ右折を完了していない段階、右折待機中では、
なお右折途中になる、その段階で右方向から進行車が来た。
そうなると「当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない」に、
該当してしまう。
先に車線上にいたとか、相手がスピード違反してたとかは、この場合に限り関係はない。
「当該交差道路を通行する車両等の進行妨害」をしたか、してないかに尽きる。
815 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/03/06(木) 05:11:01 ID:pW/tWYx90
>>814 優先道路での優先権は、車と車が鉢合わせになった場合にどちらを優先して
行かせるかだから、バスが先に途中まで出て来ていて、後から直進車が来た
場合には該当しないんじゃ?
直進車と横切ろうとしてる車とで、どのくらいの距離まで接近している場合に
優先しなさいってことになってんの?
1kmも2kmも彼方から来る車を優先させなきゃいけないとすると、道路には何台も
車が走ってるわけだから、いつまでも優先権の無い車は道路を通ることができない
ことになるよ?