GWデータ装備費裁判起こそうかなぁー第5回口頭弁論

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143TS柏・TS新宿 元内勤 ◆3X1b8VAs/E
>>120 >>131-132
都合のいいことばかり書かないようにな。
>>132 が持ってきたソースはこれだろうが

http://law.ciao.jp/law/meiyo.htm

一方で名誉毀損に関する法律にはこんなことも書いてある

http://plaza.rakuten.co.jp/maxasayu/diary/200411140000/

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  
1 前条(引用者注・230条)第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に
関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、
真実であることの証明があったときは、これを罰しない。


>まず、第1項をご覧下さい。
公共の利害に関することで、公益目的があり、真実であれば罰しないとしてい
ます。
つまり、世の中に役立つ事項について、世の中に役立てようと思って公表した
場合は、それが真実なら処罰されないのです。

そして、第2項をご覧下さい。犯罪に関する事実は公共の利害に関する事実としてみなされます。つまり、犯罪に関する事実は世の
中に役立てようと思って公表した場合は、それが真実ならば処罰されません。
マスコミは一応世の中のために報道しているでしょうから、犯罪が真実であ
れば処罰されないということになります。

ですが、マスコミですらたまに訴えられていますから、みなさんも名誉毀損的
な文章をお書きになる際は重々注意して書くようにしてください。

したぞーさんたちがやっていることは公共の利害にかかわること、公益にかか
わること、世の中の役に立つことをやっている。ゆえに大丈夫と思われ。