649 :
プチ許永中 ◆nr3x6lLeGA :2007/09/10(月) 21:36:27 ID:qmOeB39n0
650 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 21:43:51 ID:Tja5wC600
橋下弁護士がんばれ
刑法39改正までもっていけ
651 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 21:45:47 ID:wVoUkdVW0
>>610 >「そういう人を“刑法で罰しても”意味無いから」
>治療するなら意味あるけどね(だから病院に入れられるわけだが)
質問ですがよろしいでしょうか?
例えば、「初めて酒飲んだら酔っ払って大暴れした人(普段はおとなしい)」
のように極一時的に頭がおかしくなった人に対しては、“刑法で罰しても”
意味があるように思えますが、このような人には39条は適用されないので
しょうか?
適用されるとすれば、上述の意味とは違う意味があると思いますがいかがで
しょうか?
652 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 21:48:27 ID:fazapHh90
>>648 民法709条で責任を負います。
必要な調査をすべきなのにその調査を怠った懲戒請求で違法の弁護
士の名誉と業務を妨害しています。
653 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 21:50:04 ID:Tja5wC600
654 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 21:51:11 ID:fazapHh90
>>651 難しい議論なんですよ。原因において自由な行為といってね。
すごく大雑把に言うと、責任無能力のときの行為は責任を問えないけど、
飲酒行為時の故意過失は問えるじゃないかという話です。
655 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 21:52:54 ID:fH0Ow3n2O
今回の件はくだらないよ
その証拠に関連スレは成り行きを知らない関東の人達が「極端に多い」
批判も擁護もね。
「この人、妙に強気に意見言ってるけど見てないな」カキコ読んでると何度も感じる。
キー局規制があるんだから、関東の人だけで騒いでると変ですよ。
656 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 21:55:51 ID:TaNoD/0M0
どんどん議論がずれてるな。
もはや橋下支持はカルトになってきますた。
657 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 21:57:55 ID:wVoUkdVW0
>>654 「有責性云々」とか「期待可能説」とか(漠然とした知識です)あのあたりでしょうか?
658 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 22:03:54 ID:fazapHh90
>>657 有責性の中の責任能力の議論です。
もう20年近く前の理解ですから、若手の先生がいたらフォローしてください。
659 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 22:07:12 ID:fazapHh90
>>656 しかし、犯罪も犯罪者も憎むのはわかるけど、せめて適正手続きだけは保証させてくださいよ。
死刑にしてもいいけど、やれるだけの足掻きをしたい被告人にはさせてあげてくださいよ。という程度の
話も受け付けないんだよな。
660 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 22:47:48 ID:5bLW2dAs0
一般人カルト認定しよんのか
弁護団擁護キモイな
661 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 22:49:19 ID:TaNoD/0M0
↑といった、根拠のない批判したいがための批判ばかりになりますた。
662 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 22:54:35 ID:0+LouS+20
>>652 誰にでも懲戒請求する権利はあるんでしょ?
それを行使しただけなのに何が悪いの?
663 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 22:55:51 ID:5bLW2dAs0
656 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 21:55:51 ID:TaNoD/0M0
どんどん議論がずれてるな。
もはや橋下支持はカルトになってきますた。
664 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 22:56:54 ID:TaNoD/0M0
損害賠償請求事件の判決読めばわかるよ。警察の被害届けだって誰でも出せるけど、根拠なく出しちゃまずいっしょ。
665 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 23:03:07 ID:5bLW2dAs0
弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」
品位がないと判断したら根拠になるから出してもいいよ
666 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 23:07:32 ID:TaNoD/0M0
テレビ見て「凶悪犯の弁護団はなんて品位がないんだ!!」って思っただけでは根拠にならないわけで。。。判決見よう
667 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 23:11:22 ID:5bLW2dAs0
一、二審と違う事いってんだし戻し審の遅延行為とみなせる。
品位がない。
問題なし
668 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 23:13:17 ID:TaNoD/0M0
一、二審と主張を変えたことについては、橋下自身も「自分が弁護団でもそうする」と言っている件について・・・
669 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 23:16:30 ID:5bLW2dAs0
同一弁護士が一、二審で認めた事を戻し審で変えるなんてことはないよ
670 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 23:20:08 ID:12KAyHXr0
問題を歪曲化しないで、もう一度原点に返ってくださいよ。
平凡な一市民が会社から帰ってみると家族がいるはずの家に灯かりがない。
ドアを開けると半裸状態の妻が苦悶の状態で死に絶えている、幼子はとみる
と息しない妻の傍らで首に喋々結びの紐を結わいつけらえて・・・それでも
幼子の細い指は妻の指に絡まっていた。
許せるのか! この極悪非道。
671 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 23:20:09 ID:TaNoD/0M0
刑事訴訟の常識として、新証拠があればできるわけで。。。
672 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 23:22:23 ID:5bLW2dAs0
673 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 23:22:26 ID:TaNoD/0M0
>>670 そんな奴に弁護人はいらない!!と思うんだったら、議員の先生に刑事訴訟法を改正してもらいましょう。
立法者にする批判であって、弁護団にする批判ではありません。
674 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 23:24:23 ID:TaNoD/0M0
>>672 最高裁はそもそも事実審しないし。。。差戻し審での話なわけで。。。あと今枝さんは欠席してないわけで。。。
675 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 23:24:29 ID:nKAwXc7p0
>>662>>665 権利の行使と相手方弁護士の負担を秤にかけて、権利の行使が妥当か、または、妥当でない
から損害賠償を認めるべきか、を判断する。
このように秤にかけて判断することを民法では「比較衡量」(ひかくこうりょう)と
言い、対立する両者の利害をどこで調整するかを考えるときの基本的な考え方です。
では、どうやって秤にかけているか、最高裁の判例を読んで考えてみましょう。
-------(以下が平成19年4月24日の最高裁の判決)--------
「弁護士法58条1項は,「何人も,弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると
思料するときは,その事由の説明を添えて,その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会に
これを懲戒することを求めることができる。」と規定する。
これは,広く一般の人々に対し懲戒請求権を認めることにより,自治的団体である弁護士会
に与えられた自律的懲戒権限が適正に行使され,その制度が公正に運用されることを期した
ものと解される。
(ここまでが、秤の一方の懲戒請求権を行使する側について考慮すること)
しかしながら,他方,懲戒請求を受けた弁護士は,根拠のない請求により名誉,信用等を
不当に侵害されるおそれがあり,また,その弁明を余儀なくされる負担を負うことになる。
そして,同項が,請求者に対し恣意的な請求を許容したり,広く免責を与えたりする趣旨の
規定でないことは明らかであるから,
(ここまでが 秤の他方の懲戒を受ける弁護士について考慮すること)
同項に基づく請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者
の利益が不当に侵害されることがないように,対象者に懲戒事由があることを事実上及び
法律上裏付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである。
(最後のこの部分が、秤にかけた結果、両者を調和させるには、どう考えるべきかを示した部分)
--------------------------------------------------------------------------------
676 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 23:26:21 ID:0+LouS+20
>>666 根拠がある懲戒請求とない懲戒請求では
受ける損害にどんな違いがあるの?
677 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 23:27:49 ID:TaNoD/0M0
>>676 あなたが、誰かに根拠のない被害届けを警察に出されたことを想像しよう。そうすれば違いは見えてくる。
678 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 23:29:22 ID:5bLW2dAs0
根拠は感情でいい
モラルの問題で請求だしてんだから
679 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 23:32:38 ID:pWS2LMmi0
>>678 橋下支持者も本格的に、壊れてきているな・・・。
680 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 23:33:11 ID:5bLW2dAs0
利害関係のない一般人が起した一般人が思うモラルによっての
請求にかの判例は適用できないだろうに
681 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 23:33:21 ID:TaNoD/0M0
>>678 そう思うんだったら、それと正反対のこと言っている最高裁判所の裁判官を批判するべきなわけで。。。弁護団への批判じゃなくて
682 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 23:35:10 ID:TaNoD/0M0
>>680 判例では一般人でも法律家でも関係なく、注意義務を負わせているわけで。。。
利害関係がないから注意義務が軽減されるなんてトンデモ理論だな。
684 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 23:40:44 ID:5bLW2dAs0
利害関係のあるもの弁護士が対弁護士に起した懲戒請求ではないし
かの判例に注意する必要ないだろ
懲戒請求の文に品位とウタッテル以上、品位には種種の問題を含むハズで
故に
利害関係のない一般人が3000通以上も懲戒請求した
問題ないで
685 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 23:44:06 ID:TaNoD/0M0
判例には「利害関係者の懲戒請求に限り」なんて一言も出てきていないわけで。。。
686 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 23:44:51 ID:5bLW2dAs0
あたり前だ
687 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 23:47:11 ID:WOXyKUmSO
688 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 23:48:04 ID:TaNoD/0M0
>>687 じゃあ、きみは今回の件についてどう思う?
689 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 23:48:57 ID:szR/Lt6l0
利害関係がないんなら最初から出すなよ。
4000匹の毛虫どもを虚偽告訴で刑事告訴してほしいね。
いっぺん逮捕されりゃ、司法制度がどれほど厳格なものか分かるだろ。
690 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 23:52:09 ID:5bLW2dAs0
品位という自治してまっせ的な変なリバイ語句はずせばいいんだよ
691 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 23:53:00 ID:WOXyKUmSO
>>688 君はよっぽど暇なんだなと思ってるわけで。。。
あ、ニートだもんね。
692 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 23:54:44 ID:TaNoD/0M0
>>691 意見がないなら書くなよと。。。ちなみに私はニートとは近からず遠からずです。
693 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/10(月) 23:59:57 ID:0+LouS+20
例の判例の主文に
>弁護士の懲戒請求は,請求者において懲戒事由が存在しないことを認識し,あるいは容易に認識することが
>できたにもかかわらず,当該弁護士の名誉を毀損したり,その業務を妨害する意図に基づいてされたもので
>あるなど,当該懲戒請求に,弁護士の懲戒請求制度の趣旨を逸脱し,懲戒請求権の濫用と認められるなど
>の特段の事情が認められる限りにおいて,違法性を帯び,不法行為を構成する場合があり得るが,上記の
>ような特段の事情が認められない限り,不法行為を構成するとはいえないと解するのが相当である。
と書かれてある。
これを読む限りでは今回のケースも不法行為とは言えないのでは?
694 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 00:00:35 ID:Ik5t2anC0
>>643 おれもカルトでチンカスやろーなんだが、橋下にあえて愛を差し伸べよう。
笑わないから、いまのうちに謝っとけ。
695 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 00:04:42 ID:X5XyxrNgO
>>692 君に意見があったから書いたわけで。。。
>>693 それは最高裁が否定した原審の判決だよ。
あと主文じゃなくて理由。
697 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 00:21:34 ID:nUiqXgUj0
ぐだぐだ言ってる連中は懲戒請求を出しちゃって焦ってるのかわからんが、弁護士板に聞いてみろや。
少なくとも、今テレビに出ている情報などではどれも明らかに懲戒事由にならんぞ。
そして、そんなものが懲戒事由にならんことは、刑事弁護制度をちょっと調べればわかること。
その場合は、懲戒事由は存在しないことを「容易に認識することができたにもかかわらず」出してるわけだから、不法行為になるの。
それでも文句ある奴は、最高裁の裁判官に文句言いなさい。
いまだに、こんな初歩的なことで、あがいてる奴らがいたとは驚きだ。。。
698 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 00:29:24 ID:S9d0Ly190
>>697 ならないよ
それすら困難な
障害者や老人から懲戒請求権を取り上げるのか?
酷い人権無視の制度ですね
699 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 00:32:12 ID:nUiqXgUj0
いや、懲戒請求を出すことを規制してるわけじゃないだろ。
根拠があればいいんだから。
700 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 00:32:26 ID:Dy0EZB9S0
>>696 なるほどサンクス。
そのあとに「又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに」に繋がっていくわけね。
しかしこのYさんを基準に考えると「通常人の普通の注意」というのは、あくまで一般的な意味での
「通常人の普通の注意」程度に考えるべきだと思えるんだけどなあ。
702 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 00:52:23 ID:9dhHIhH10
>>698 >それすら困難な障害者や老人から
障害者や老人が、何が困難なの?
何を言いたいか意味不明なんだけど?
703 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 00:59:30 ID:nUiqXgUj0
>>701 まぁ通常人ならば、「凶悪犯を弁護すること」とか「参加してもいない裁判を欠席したこと」とか
「新証拠をもとに主張を変えたこと」が弁護士の懲戒事由だとは判断しないだろ。
判例の「80歳の老人だから裁判が遅れる」という懲戒事由と変わらん気がするんだが。
704 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 01:04:50 ID:uAXyYOC3O
>>697 君は弁護士じゃないね、そして最近司法板を見始めた人かな?
論点が古いからわかる。
まず懲戒請求は自己責任、懲戒事由は一人一人違うので橋下弁護士には関係ない
自信がなければさっさと取り下げれば問題ない。
懲戒請求は「一般人」から見て理由なき懲戒請求と「立証」されれば不法となる
一般人からでなければ
懲戒請求制度の意味が無い。
705 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 01:08:22 ID:uAXyYOC3O
なんのために「懲戒請求制度があるのか?または作ったのか?」を考えるとわかる。
なんだか本人訴訟の法律解釈みたいのばかりだね
と学会が喜びそう
懲戒請求ってある程度の関係者が出す物じゃないんですか?
また権利の乱用とは違うんですか?
708 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 01:13:25 ID:uAXyYOC3O
>>707 それは「習慣」みたいなもの法的根拠はない
今回は懲戒請求制度の不備が原因でおきた一件とも言える。
709 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 01:24:55 ID:nUiqXgUj0
法律用語の「通常人」の意味を日常用語の「一般人」て考えてる人大杉
711 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 01:28:25 ID:nUiqXgUj0
712 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 01:32:45 ID:nUiqXgUj0
「一般大衆」っていうものより「通常人」の方が、合理的考え方への期待値は高くなると思うんだが、どうなんでしょう。
刑事での話しだが
「通常人」は、官報が官報販売所に置かれた時点で新法の内容を全部知ってたりするからな
アリエネー
まあ物理的にだれでも知ることができた最初の時という意味だが、日常用語とは使い方が大きく違うよね。
715 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 01:46:48 ID:nUiqXgUj0
じゃ、テンプレ並の内容で請求出した人たちはクロということで。
「通常人」とは,専門家ではないが完全人間 のような感じかな
717 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 02:02:53 ID:nUiqXgUj0
自動車事故や交通違反も、たったの一回も起こさない人。それが「通常人」ということで。
>・光市の母子殺害事件の差し戻し控訴審で、被告の元少年(26)の死刑回避を訴える
>弁護士への懲戒処分請求が四千件を超える「異常事態」になっている。きっかけは、
>橋下徹弁護士(大阪弁護士会)のテレビでの呼び掛けとされ、元少年の弁護団のうち
>四人が橋下弁護士に損害賠償を求め提訴。
>少年の弁護団のうち四人が橋下弁護士に損害賠償を求め提訴。
弁護士職務基本規程(平成16年11月10日、会規70号)
(弁護士間の紛議)
弁護士は。他の弁護士等との間の紛議については、協議又は弁護士会の紛議調停による
円満な解決に努める。
提訴したこと自体、弁護士職務基本規程に反する行為。
よってこっちのほうが、むしろ懲戒請求の対象になり得る。
719 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 02:06:21 ID:nUiqXgUj0
「努める」の意味を知ろう。
昔から「通常人」には会いたいんだが
こんな完全無欠な人間がどこにいるのかと・・・小一時間
今枝弁護士の話ーその7
〜略〜
すべてを書き尽くすことは到底できませんが、家裁記録に「孤立感と時間つぶ
しのため、会社のPRと称して個別訪問した」「部屋の中に招き入れられて、不
安が高まっている」という記載は「個別訪問は強姦相手の物色行為ではなか
った」との主張に結びつき、「被害者に実母を投影している」「非常に退行した
精神状態で進展している」という記載は「甘えようとする気持ちで弥生さんに
抱きついた」という主張に結びつくなど、従前の記録中の証拠にも、現在の主
張の根拠は多数あったことを紹介しておきます。
私たちは専門家としての刑事弁護人ですから、なんら証拠に基づかない
主張の組み立ては行っていません。
あの「ドラえもん」ですら、捜査段階の供述調書に出てきます。
http://t-m-lawyer.cocolog-nifty.com/blog/2007/09/post_da83.html 皆さんのご推察とおり、主張を組み立てたのは自分達だって。
爆発した時限爆弾の部品を拾って、それで懐中電灯を組み立てて、これは爆弾と違います
と、言っているように聞こえますが。
>>721 君は素人さんが言いたいことを整理して,法的に意味がある形で主張することができるとでも思っているのかねw
被告人の言い分を法的な意味のある主張に組み立てるのは弁護人の役割だから当然だろう。
724 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 03:20:08 ID:3tqEt30GO
725 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 03:22:03 ID:3tqEt30GO
726 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 03:24:30 ID:3tqEt30GO
727 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 03:30:55 ID:3tqEt30GO
バカマッチョとは
「欲のための妥協を自身の意志であるかのように安堵し、日々生活している者が男女関係においてもその通り発揮し、利用されている者。」
「不利益でも無理して恋人やその他の女性の好評を得、条理に反しても現状維持に努める者。」
を指す。
カテゴリー別に見ると以下の内容がある。
・マザコンエリート型
女性専用車両の決定権を下したり、女性様に有利な判決を下すようなフェミ奴
・マザコンマッチョ型
社会的地位があまり高くなく体育会系のノリで、女性様マンセーな奴
・エロマッチョ型
女性にもてることを至上命題とし機嫌機嫌取りをする下半身奴
・ペテンマッチョ型
性差でないものを性差と思い込み、商業的女性様マンセーなどの理由にする奴
・マゾマッチョ型
女性と男性に関することは女性様キャイ〜ンと言って、とりあえず男性を卑下する奴
・フェミマッチョ型
単純に、女性様に隷属している(他の男性に干渉しない)
これらを総称して、俗に バ カ マ ッ チ ョという。
橋下は、いつも男を卑下しているが、被害者が女になったとたんに態度を変える、典型的なバカマッチョである。
728 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 05:00:40 ID:PpeRERQN0
橋本は死刑にしろ!!
729 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 05:37:01 ID:wcjAM3Kw0
差し戻し審での被告側の主張は、
一審二審の主張とあまりにもギャップがあって民衆は驚愕した。
ふと弁護人席を見ると、21人もの弁護士が座っている。
(なんという威圧感...)
聞けば彼らは死刑廃止論者だというではないか...
(政治活動なのではないか...)
というふうに民衆感情は動いたように思う。
そのはけ口となったのが今回の橋下氏の発言。
もし、安田氏が言うように、
差し戻し審の主張が、100% 被告人の主張ならば、
一審二審の弁護人が、被告人の主張を100%伝えていなかったのか、もしくは、
死が迫ってくるのを感じた被告人が、恐怖のあまり、
弁護人の交代とともに主張を変えだしたのか、のどちらかであるはず。
いったいどちらなのかが未だもって明らかになっていない。
(実は後者で、弁護人らは、不利になるから言えないだけか?)
橋下が自分の足使って弁護士団の横暴を追及するために、
該当で署名運動なりをするなら応援したけどな。
ただTVで人を動かして面白がってるようにしか見えん。
橋下がやったのは、「酷いラーメン屋があったんですよ。
髪の毛一本入ってたのに取り替えてくれないの。その場
怒らなかったけど、今むしょうに腹たってきましたよ。みなさん
今からどこそこのラーメン屋に行って、まずいから金返せと言って
困らせてやって下さい」と聴衆に呼びかけるようなもん。
>>729 別期日に説明する予定だからまだ公になっていないだけです。
妄想お疲れ様。
こういう妄想が垂れ流されているのをみると,被告人の,ドラえもんが何とかしてくれる
と思ったという主張もちょっとは真実味を帯びてくるなw
人間の考えることって本当に自由で枠がない。
732 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 07:31:30 ID:cq1uHu940
強姦して殺害した少年がうそをならべるのは
許されるべきではない
733 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 07:42:08 ID:2g7fkK4JO
何を根拠にウソだと言い切れるんだ?確かに俺もドラえもんを聞いたときは、吹き出したが…
734 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 07:49:39 ID:NqrLb3Vu0
>>721 あ〜ぁ、弁護士って因果な商売だ。
知に働けば角が、情に棹すりゃ流される・・・・、や〜めた、命あっての人生?
735 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 09:41:18 ID:NbHE+Gmv0
▽自ら傍聴の努力を 一審から公判の傍聴を続けている作家佐木隆三さんの話
わたし自身も差し戻し控訴審で弁護団が主張するストーリーはあんまりだと思っている。
しかし法廷を自分の目で見た上で、物書きとして原稿を書き批判している。今回、橋下弁護士は
なぜ自分で懲戒請求をしないのか。テレビでけしかけるようなやり方には賛成できない。
弁護団を許せないという意見も多いだろうが、自分で傍聴する努力もせずにテレビの
情報だけで懲戒請求をしたという人がいたとすれば情けない。(一部略)
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200709080267.html
736 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 09:44:14 ID:+0rNdchh0
何も知らない一般人に対して全て知っている弁護団は、あの様な弁護をすれば
大衆がどの様な反応をするか、その状態で懲戒請求精度が周知されたら大衆
がどの様な行動を起こすか、その結果自身の業務にどの様な影響をもたらすか
わからなかったのでしょうか。
ここで出されている、弁護士であれば誰でも知っているような事をマスコミは
取材出来なかったのでしょうか。
それでも私は法律には書かれていないらしい亡き被害者の人権を考慮せずに
殺人事件を捉える事は出来ません。
どなたか良い法案を考えて頂きたいです。
>>722 >>723 弁護士(プロ)が法的に意味のある形に整理して主張したのが、「蝶結び」=ままごと遊びや
死姦=母体回帰で、「ドラえもん」と言う言葉があったから押入れに入れたことの理由にしたのwww
一般人との常識のずれがあるのじゃない、それに気がつかないの?
その非常識さに私は怒ってるよ、弁護士ってそう言う人種なんだってあきれるね。
橋下が怒ってたのもその点だよ、TV見てないの?
>>734 乙です・・・
738 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 10:40:10 ID:Wd1x6mBB0
>>736 被害者の人権が侵害されている、と感じるのはどの部分でですか?
誰も昨日のスパモニ録画してないのか?
740 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 12:10:13 ID:wCNfh/9L0
>>736 >何も知らない一般人に〜
よく知らないと自覚してるなら、まずよく学ぼうとすることだ。
懲戒請求=投書箱と誤解しているレベルで行動を起こしてはいかん。
>あの様な弁護をすれば 大衆がどの様な反応をするか〜
弁護団は職務を忠実に行っていただけ。大衆心理とメディアの力を
見誤っていたのは橋下さんの方だろ。彼はこんな結果を望んでいなかったと
思うよ。今はあとに引けなくなってるだけだと思う。
>マスコミは、取材出来なかったのでしょうか。
マスコミが真実よりも祭を望むという業界だとまだわかってないのかい?
>亡き被害者の人権を考慮せずに 〜
弁護士は心の中で手を合わせながら仕事をしてるよ。
君が言いたいのは被害者遺族のサポートのことかな。
それは弁護士、検察官、裁判官の仕事ではない。
その役目は他の機関にまかせること。確かにまだ日本では確立してないね。
>どなたか良い法案を考えて頂きたいです。
それはいらんだろ。
741 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 13:22:39 ID:bDa4jZqT0
橋下弁護士がんばれ
過程はどうあれ39に大衆がきずくきっかけになれ
742 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 13:35:42 ID:1j+k/fld0
橋下でさえ、弁護内容については「自分が弁護団でもそうする」と言っている件について。。。
もはや、橋下カルト信者の寄り所は「なんで安田はたかじんのテレビに出ないんじゃ!」
という意味不明な批判しかできないことを認識しましょう。
>>737 テレビ見てないのってwwww
ほんとマスゴミの犬だな
おまいの言うとおり、橋本は最初はそういう主張だった
しかし残念ながら、今は「弁護団の主張内容については争わない」
「世間に対する説明責任」が足りないと主張を変えている
テレビ見てないの?
>>742 「弁護士はタレント活動よりも弁護活動をしなければいけない」
の方がまだ説得力があるな
745 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 14:41:32 ID:qufClFujO
あほがぎゃーぎゃー揚げ足取りだな?
話しの論点すぐずれる。
方法論を発言したら、先導になるんかい?
今回の裁判を普通にしてれば問題なかったろ!
現実逃避した便器団が、収拾つかないから、責任転嫁したいだけだろ!
ドラえもんよんで、何とかしてもらえよ、
最高裁で発言したんなら、出来るんだろ?
746 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 14:41:56 ID:wImg4IBt0
橋下を応援する気もないし、手法も正しいかどうかわからないが
おれが闇の帝王ならやつら(1+数人)を抹殺する
747 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/11(火) 14:47:35 ID:qufClFujO
≫737
同意!
二十何人か、便器志がいて、最高裁で発言があれじゃーね。
小学生の喧嘩の言い訳レベル!
>>745 今回の裁判はマスゴミの偏向報道がなければどうもならなかったと思うが
「懲戒請求っていうのは誰でも彼でも簡単に請求を立てられますんで、
何万、何十万という形で、あの21人の弁護士の懲戒請求を立ててもらいたい。」
これが方法を提示してくれただけ?明らかな煽動では?
しかも懲戒請求が署名運動のようなものだと誤解を与えるのでは?
そんなに「懲戒請求をたててもらいたい」
なら自分でしろ
一般人を巻き込むな