質問です part4

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34傍聴席@名無しさんでいっぱい
>>33
本件においては、当該被相続人の相続財産(葬儀代金、借金分も含む)が、
だれに及ぶかについて、法定相続分(民法900条)は、その
なくなられた方の家族構成がどうなっているかなどにより、それぞれ異なります。
例えば、単純に、直系尊属で被相続人の相続人があなたのお父さんだけであれば
そのまま相続を受けてしまいます(民法900条4号)。
このとき被相続人がなくなる前に、その両親が離婚しているとのことですが、
姉の子供であることは間違いないため、被相続人は直系尊属となります。
他方、姉の離婚後、父方に親権が渡ったという点を考慮すれば、その直系尊属にも
相続権は及びます。
まずは被相続人の親族状況を確認し、その身分関係を調べ、それから相続人を
決めることになるかと考えられます。そのうえで消極財産(借金分等)も
どうするか話し合いをするべきでしょう。なお、3ヶ月以内であれば相続を
放棄することも可能です(民法915条)が、せめてお墓に祭るまでは行って
ほしいと思います。