最高裁判決の効力     判事の権限

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36傍聴席@名無しさんでいっぱい
傍観の少年、制止義務なし=16歳暴行死で母親敗訴確定−最高裁
2月28日17時2分配信 時事通信

大津市で2001年、少年2人から暴行を受けて死亡した定時制高校1年青木悠さん=当時(16)=の母親が、
現場にいた別の元少年3人と両親に計3000万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は28日、
「暴行を制止し、救護措置を取る法的義務はなかった」と述べ、請求を退けた1、2審判決を支持し、母親の上告を棄却した。母親の敗訴が確定した。
同小法廷は、元少年らが加害少年らの仕返しを恐れていたと認定。
「悠さんが死ぬかもしれないとの認識があったとしても、仕返しの恐れを克服し、救急車を呼んだり、第三者に通報したりする法的義務はなかった」とした。 
最終更新:2月28日17時2分
37傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/02/28(木) 22:51:36 ID:clmdK78/0
元少年も「無罪」=保護処分取り消し−地裁所長襲撃事件・大阪家裁
2月28日15時31分配信 時事通信

大阪市で2004年、大阪地裁所長が襲われ重傷を負った事件で、大阪家裁(大西良孝裁判長)は28日、強盗致傷の非行事実で少年院送致された当時16歳の元少年(20)について、
「非行事実は合理的な証明がない」として、「再審無罪」に当たる保護処分を取り消す決定をした。
元少年は少年院を退院後、名誉回復のため処分取り消しを求めていた。少年法では、保護処分決定後でも、新証拠で「無罪」が証明された場合は処分取り消しが可能。
最高裁によると、同様のケースは昨年11月までに2件あったという。
大西裁判長は、共犯とされた当時13歳の少年(18)について携帯メールの履歴からアリバイが成立すると指摘。
現場近くにある防犯ビデオの鑑定結果は、身長の点で共犯とされた1人が事件を実行したことに疑いを示すとして、
「元少年らの非行事実は合理的な証明がない」とした。