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傍聴席@名無しさんでいっぱい:
懲戒の処分公告
福岡県弁護士会が同懲戒委員会の議決に基づき
平成18年8月29日付けでなした、対象弁護士を懲
戒しない旨の決定に対する懲戒請求者からの異議
申出について、日本弁護士連合会は、上記決定を
取り消して、以下のとおり懲戒処分をしたので、
懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第
6号の規定により公告する。
記
1 懲戒を受けた弁護士 氏名 森部節夫
登録番号16646
事務所 福岡県福岡市中央区赤坂1`10`26重松第5ビル503
2 懲戒の処分の内容 戒告
3 懲戒の処分が効力を生じた日 平成19年9月1日
平成19 年9月1日
日本弁護士連合会