相続放棄する場合

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1コテコテ
一人暮らしで賃貸アパート住まい。軽自動車を1台所有していて、近くに車庫を借りている。
そんな父が亡くなったがどうやら借金があるようである。
だから子は相続放棄をすることとなった。

だが、アパートの部屋の中の家財道具や軽自動車などを処分すると、
単純承認となり放棄できなくなる恐れがあるため、子は家財道具や軽自動車の処分はおろか、
家賃も払わずまったく何もせず放置することにしたのであるが、
この場合、家財道具や軽自動車、はたまたアパートやガレージの賃貸契約解除、などの
いわゆる後片付けはだれが行うのでしょうか?

相続放棄する場合、放棄した人はそもそもそれらに手をつけてはいけないのでは
ないかと思います。

そしてその場合、
アパートの家主さんが家賃不払いを理由に賃貸契約を解除し、
室内の家財道具を処分することになるのではないかと考えます。
家主さんが家財道具を処分した場合、単純承認にはならないのでしょうか?

ところで借金がある場合、金融会社も父の財産を処分して弁済にあてる
ことを考えますが、この場合家主さんと金融会社との話になるのでしょうか?

2名無しさん@お腹いっぱい。:2006/09/20(水) 19:29:21 ID:YMQic+eM0
>>1
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http://school5.2ch.net/shikaku/

でやってね。
3コテコテ:2006/09/20(水) 21:25:37 ID:EYiTp9Wr0
あ、すみません、場所変えます。
4名無しさん@お腹いっぱい。
大家は不動産賃貸の先取特権があるだろ

三ヶ月以内に裁判所へ、相続放棄申述するんじゃないの?
司法書士受験生の俺の答えはこのレベル

弁護士雇って相続財産管理人になってもらいな