慰謝料

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307傍聴席@名無しさんでいっぱい
携帯から長文失礼します
慰謝料と言うか休業損害計算していたら
わからなくなってしまったのでご教授頂けたらと思います

交通事故で入通院87日
専業主婦だったので日額5700円
現在示談中で
症状固定までに休業損害として495900円プラス雑費2万弱含め先に貰いました

慰謝料計算途中で気付いたのですが
休業損害は平均賃金÷365×実入通院日にち
では請求してはいけないのでしょうか?
実質は前記の合計額をもう貰っていますが
計算式を用いると78万円くらいになります(平均賃金330万円で計算して)
この場合でた差額約30万円は何なのでしょうか
あと請求はできないのですか?

素人の質問で分かり難いと思いますが分かる方いたらお願いしますm(_ _)m