1 :
ン:
コ
2 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2006/08/20(日) 18:54:36 ID:RjDTuBdh0
\2chだけど3チコが2ゲット!!!!!!/
``)  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
`)⌒`) ( ▲▲
≡≡≡;;;⌒`)≡≡≡⊂´⌒⊃・3・)⊃
;;⌒`)⌒`)
3 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2006/09/05(火) 22:40:57 ID:t2i0nfkj0
...(´З`)bチッチキチー
4 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2006/09/17(日) 10:03:09 ID:N2hjlCe40
(;ΘβΘ)〜〜σチィ〜スータロカァ〜
5 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2006/09/29(金) 09:44:16 ID:rKmevAUv0
...(´З`)bチッチキチー
6 :
なつ:2006/10/10(火) 20:58:31 ID:+Ncgn2aF0
9/22に僕がレスしたものです
【貸主死ね!5】最高裁でも特約無効
46 :名無し不動さん :2006/09/22(金) 00:34:25 ID:???
本日、裁判所から電話が掛かってきました。
いよいよ大家(被告)に訴状を発送するとのことです。
緊張してきました・・・
裁判に勝っても負けても、訴状を含め時系列で状況を公開するつもりです
1.管轄裁判所について
★上にもリンクが貼ってある「のび太の敷金返還奮戦記」を引用します
“まず最初の問題はどこの裁判所にするかということですが、これは契約書にたいてい「本契約に関する裁判は本件不動産の存在する地域を管轄する裁判所とする」なんて意味のことを偉そうに書いてあったりします。
ウソです。
こんなものに大した効力はありません(少しはある)。
本当は、転居した先のお近くの裁判所でいいのです。
敷金返還みたいに、債権を債務者から(この場合大家)取り返す裁判の場合は、債権を持っている債権者が住む地域の裁判所が管轄するのが民事訴訟法の大原則なのです。
考えてみれば当たり前で、当然払うべきものを払わない相手から手間隙かけて取り返そうとするわけですから、相手を呼びつけるのが常識ですね”
わたしが現在住んでいるA市の裁判所に提訴しましたが、裁判所の判断により、B市(被告の管轄裁判所)に移送されました。
契約書に「管轄裁判所」の条項が契約書にあるのがその理由です。
B市まで5時間くらいかかるんですよね。アウェイでの戦いになりました‥‥残念
被告からの答弁書を読んでいます。
こういう場合に使うんですね‥‥「想定の範囲内」って言葉。
これで負けたらシャレにならんです。
証拠として被告が提出してきた補修明細によれば、費用が5万。敷引きは25万‥‥
じゃあ差額の20万円は??って誰でも思いますけど。
法廷で何か言える機会はあるのでしょうか?
あげておきます