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C.N.:名無したん:
× 誉毀損
○ 名誉毀損
【名誉毀損罪】
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
本罪は抽象的危険犯とされる。つまり、外部的名誉が現実に侵害されるまでは必要とされず、
その危険が生じるだけで成立する。
事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、
専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真
実であると証明できた場合は処罰されない(230条の2第1項、下記の「真実性の証明による免責」参照)。
※「公然」とは、多数または不特定のものが認識し得る状態をいう。
※「名誉」とは、通説はこれを外部的名誉、すなわち社会に存在するその人の評価としての名誉
(人が他人間において不利益な批判を受けない事実。人の社会上の地位または価値)であるとする。
※「毀損」とは、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることである。