>>371 ttp://www.jion.net/frame17.htm より引用
<公正な論評の法理>
公共の利害に関する事実、又は一般公衆の関心事であるような事柄について、
なにびとといえども論評の自由を有し、
それが公的活動とは無関係な私生活の暴露や人身攻撃にわたらず、
かつ論評が公正であるかぎりは、いかにその用語や表現が激烈・辛辣であろうとも、
またその結果として、被論評者が社会から受ける評価が低下することがあっても、
論評者は、名誉毀損の責任を問われることはない
そして、この公正な論評の法理が適用される要件としては、
論評の前提をなす事実が、その主要な部分について事実であるか、
少なくとも、真実であると信ずるにつき相当な理由があること
その目的が、公的な活動とは無関係な単なる人身攻撃にあるのではなく
それが公益に関係づけられていること
論評の対象が、公共の利害に関するか、
または、一般公衆の関心事であること
この「3つの要件」を満たしていることを証明しろ
加えて「それが公的活動とは無関係な私生活の暴露や人身攻撃」ではないことを証明しろ