コスプレと法律について考える

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130C.N.:名無したん
複製と二次的著作物は別

しかし、どっちも無許可でやれば違法(親告罪だけど
131C.N.:名無したん:03/05/26 13:31 ID:sJndQJNA
>>http://comic.2ch.net/test/read.cgi/cosp/1051624043/730

私が誰かはさて置いて
あくまで一般的な法律としての私の解釈的感想を言いますよ。、

>さちえのような叩き行動を取られたくないので逆らえないレイヤーの気持ちを考えろ。
さて、よく「名誉毀損」を叫ぶ人が居ます。
「俺は名誉毀損だ」「名誉毀損するな」と。
では刑法ではどこかというと、230条が名誉毀損です。
みなさんが言うのはこの法律条文を根拠に「名誉毀損するな」と言っているんですね。
しかし、230条というのは実は2つ存在します。
一つ目はどう言う物が名誉毀損に当たり、それはしてはいけないと定められています。
しかし、皆さん忘れているんですが230条にはもう一つあり、二つ目では「公共の
利害に同する場合の特例」として、名誉毀損に当たらない物が定められているんですね。

掻い摘むと
・公共の利害に関わる公益性のあるもの
・事実であること
・それが証明できる
・公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する
 事実とみなす

判例では
・信ずるに値する物も証拠となる場合があります
・みんなが知りたいと思うものが必要なケースもあります
132C.N.:名無したん:03/05/26 13:31 ID:sJndQJNA
例えば違法的手段であることを指摘する事は、まずもって名誉毀損ではありません。
次にそれらを公衆に注意喚起する事実報道に付いては名誉毀損になりません。
平たく言えば、好き放題自己中心的な悪どいことをやってきて、いざその実態を暴かれ
ても法的に規制するものは何もありません。
それは叩かれたのではありません、自業自得です。
もし叩かれたというのでしたら、警察に刑事告発するなり、民事訴訟するなりすれば良
いことです。
ただし不当な申し出は、刑法第172条虚偽告訴等の罪に問われるでしょう。
刑事的にはそれ自体違法ですし、民事では反訴されることもありますね。

次に民事として考えましょう。
民法では名誉が毀損された場合、その回復をする権利があります。
よく「謝罪広告」という言葉がありますが、あれはその権利に基づくものです。

これらを例を上げて説明しましょう。

>お前は独裁者だ!テロリストだ!
>恐怖で相手を従わせる悪魔だ!
まずこれが名誉毀損では無いかと言う刑事的な問題があります。
もちろん真実であり、公衆の利害に関わる問題であるのなら名誉毀損にあたりません。
それであればそれを証明しなくてはなりません。
特にテロリストとは政治的目的を達成する者たちのことですので、どのよう政治的目
的があるかを証明しなくてはなりません。
「テロリストのような行動だ」という比喩的表現ではありません。
「テロリストだ!」と断言しています。
政治的目的の証明が必要です。
もし証明できないのであれば刑法第230条の規定にのっとり名誉毀損となります。
また、刑法第231条侮辱罪の嫌疑もあるでしょう。
133C.N.:名無したん:03/05/26 13:32 ID:sJndQJNA
次に民事としては、なんら事実無根な記載により不当に名誉を毀損された訳ですから
その回復を求める権利があります。
一般的には損害賠償請求がそれでしょう。
次に謝罪広告で「記載は誤りであった」として公衆に告知し、名誉の回復を求めるこ
とが出来ます。
タレントや、政治家ですと反論本を出版することもあるでしょう。

つまり、煽っているつもりなんだろうけどそれは結果として相手に、より詳細に書かせ
る権利を与えているだけなんだね。
だからってオフの席とかで酒の勢いもあいまって悪口いうと刑法第233条信用毀損及
び業務妨害罪に問われますのでご注意しましょう。

>自殺してほしい。
おそらく「死ね」と書けば脅迫になると思ったんだろうけど、取り用によっては脅迫ですね。

以上個人的感想であり、最終的には裁判所で決める事ですが、これだけの主張は出来る
という一例ですね。