32 :
ぱくぱく名無しさん:
私は,憲法に義務規定があるのとないのとでは,
法律で義務規定を設ける場合でも事情が異なってくると
思うのですよ。というのも,例えば徴兵制度を法律で規定
しようとしますね。もしも憲法で徴兵又は国土防衛義務を
規定していない場合には,その法律自体が憲法上いかなる根拠を
持つかを合理化するのが簡単ではない(憲法違反になるおそれが相当に出る
たとえば,今の通説では日本国憲法では苦役禁止に反する等)のに
対して,憲法が義務規定を設けていれば法律がその憲法上の義務を具体化する
ことになりその合憲法性が比較的簡単に説明できる(憲法上の他の条文との
適合性は問題になりうるが)と思うのです。だから憲法に国民の義務を規定する
ことはそれなりに意味があると思います。どのような義務を規定するかは場合によって
来ますよね。国土防衛義務などは書き込んでもいいのではと思いますよ。
有事法制の明確な根拠になるかも知れませんからね。