○● サークルKについて語ろう ●○

このエントリーをはてなブックマークに追加
271いい気分さん
>>266
コンビニエンスストア「サークルK」を
展開するサークルケイ・ジャパン(愛知県稲沢市)から
虚偽の売り上げ予測を説明されてフランチャイズ契約を結び、
損害を被ったとして、石川県加賀市の元コンビニ店オーナー、
加瀬忠克さん(53)夫婦が同社を相手取り約千四十万円の損害賠償を
求めた訴訟の判決が十八日、名古屋地裁であった。
気賀沢耕一裁判長は「ずさんな予測をし、正確な判断の前提となる
資料を十分に提供しなかった」として同社に約百五十万円の支払いを命じた。

また、契約解除に伴う清算金の支払いを求めた同社の訴えについて、気賀沢裁判長
は請求の一部を認め、加瀬さん側に約二百三十万円の支払いを命じた。

気賀沢裁判長は判決理由で、同社の不法行為責任を認定し損害額を約三百万円と
したが、「同社の言動を安易に信頼し軽率だった」として加瀬さん側の過失も
認めるなどして、賠償額を約百五十万円とした。

訴えによると、加瀬さんは同社から売り上げ予測を日商五十万円と説明され、
1997年九月にフランチャイズ契約を結んだ。しかし、開店後の日商は
平均約十五万円にとどまり、経営に行き詰まった
結果、98年五月に閉店した。