廃棄チャージは存在しない・・・そうです

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258いい気分さん
【妄想です!と】廃棄チャージを裁判所が認定 5
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/conv/1159018527/

1 :いい気分さん:2006/09/23(土) 22:35:27
仙台地裁判決文より抜粋
不当利得返還請求権1
@セブン各店においては、おにぎりなどの生ものが売れ残った場合、すべて廃棄処分されることになっている。
ところが本部はこの廃棄商品分を実際に販売された場合と同様の売上げがあったものとして扱い、廃棄商品分からも「チャージ」と称する利益を取得している。
A契約書には廃棄や品べり分にチャージをかける旨を明記しておらず、何の説明もしていない。

裁判所の判断
(ア)当裁判所は本件全証拠を総合してみても、主張する上記事実はこれを認めがたい。その理由は以下の通り。
チャージ算出の基礎となる売上総利益が「売上合計−総売上原価+仕入値引高+商品廃棄等+棚卸増減」だから、
廃棄・品べりにチャージが掛かっているのは一目瞭然と主張するが、
総売上原価=販売済商品原価+商品廃棄原価+品減り商品原価だから、
したがって売上総利益の計算式は、
「売上合計−総売上原価(販売済商品原価+商品廃棄原価+品減り商品原価)+仕入値引高+商品廃棄等+棚卸増減」
という算式で表されることとなり、相殺され、
「総売上原価=売上合計−販売済商品原価+仕入値引高」となり、廃棄にチャージが掛かってないのは明らかである。
廃棄にチャージが掛けられてる事実が存在しない以上、不当利得の主張は前提を欠き、失当というほかない。

廃棄チャージは妄想ですと裁判所が認定したのが明らかになりました。