「ピンハネ裁判」★第5章 高裁差戻審 08年9月5日から

このエントリーをはてなブックマークに追加
340いい気分さん
ドミナント出店により実際に売上が落ちたのならわりと簡単に損害賠償取れるんじゃないかな

FC契約時の説明不足がからむ事案だと書面がないと厳しいんだろうね、過去のことだから
詐欺取消しなんかは本部の詐欺行為を裁判起こす方で立証しないといかんからね