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いい気分さん:
私は、廃棄品にチャージを掛けていることなど、
知る由もなかった、10年以上前の加盟店加入当時より、
廃棄額は、売上原価に訂正し、税務申告をしてきました。
ここ数年の税務申告時に添付する決算書注記には、
下記(*1)のように記入して提出していますが、
本部と正反対の処理をしても、税務署は何も言ってきません。
(本部が会計のカラクリの指摘に対して説明している、
税務当局に指摘されないから、本部の会計基準は、正しいとする方便は通用しません。)
〔私は、一部上場企業に在任中、国税庁の査察を数回受けて知りましたが、
国税当局は、税金逃れには徹底した調査をしますが、
7-11の架空利益計上のような、倫理違反(修正により納税額が減少する)の調査・指摘は、一切行いません。〕
注記(*1)(税務申告時に添付する損益計算書の注記)
コンビニ本部会計で、販売費処理されている商品廃棄額は、
その発生内容から、売上原価に含まれるべき原価であり、
会計上の慣習により、売上原価として処理しました。
尚、本部の解釈は、会計原則に販売費処理しても、良いとの記述があるとしているが、
本来の目的は、この処理により、チャージ料の計算対象である、売上総利益に廃棄額を加算し、
廃棄原価からも、チャージ料を徴収するもので、理解し難いものです。