万引き大歓迎!コンビ二本部

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140いい気分さん
A 各加盟店は、自己の責任で各仕入れ先と直接、契約し、商品を仕入れている。
商品取引では、仕入れにあたって量目不足・品質不良・配達遅延など、
各加盟店の諸事情に応じて仕入れ先から各加盟店に対して個別に仕入れ値引きが行われる。
また、仕入れが一定以上になった場合など、各加盟店の諸事情に応じて仕入れ先から各加盟店に対して
個別に仕入れ報奨金(リベート)が支払われる。
このような仕入れ値引き・仕入れ報奨金は企業会計上は売上原価からの控除項目となる。
本件仕入れ値引き・仕入れ報奨金は、各仕入先から加盟店に対して
個別に示されたものではなく、仕入れをしていない本部レベルで
一方的に作成した計算書において「仕入れ値引き・仕入れ報奨金」とネーミングされているものにすぎない。
各加盟店がその数字の根拠について本部側に説明を求めても、具体的な説明のないものである。
このようなものは、企業会計上は、「売上原価控除項目」ではなく、各加盟店の「雑収入」(営業外収入)にすぎない。
このような雑収入分も本件チャージの対象になる「売上総利益」を構成するとして
本部はチャージを課しているわけである。これも重大な「詐術」である。

この問題に関連して、少なからぬ加盟店は、本部がフランチャイズ事務の代行として行っている、
各仕入れ先への各加盟店に係る仕入れ代金の実際の払込金額の合計額が、
本部からの各加盟店への請求額の合計額よりも、はるかに少ないのではないかと疑っている。
本部がいわゆるピンハネをして、巨額の不当利得を得ているのではないか、という疑問である。