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いい気分さん:
現在、各地の裁判所で「本部への請求書等請求」が加盟店より提訴されておりますが、
これは本来、独立した事業者である加盟店経営者に税法で決められた
保存義務のある会計帳票が本部から返還されておらず、
加盟店経営者は税金申告に際して税法に反する状況を強いられてきました。
この裁判は、税法で保存義務がある領収書や請求書などの帳票を戻して下さいという裁判であります。
この裁判については、疑問に思われる加盟店の方々も多く、
それはコンビニ本部が問屋(卸業)であるという勘違いがあるからです。
各コンビニ本部各社の財務諸表を見ると明白でありますが、コンビニ本部は問屋ではありません。
したがって、問屋である商品納品業者に加盟店から預かったお金を支払代行しているわけですが、
その支払済み領収書や各納品業者からの請求明細が返還されておらず、
加盟店は何も確認できないばかりか、税の申告について異常な状況に置かれ続けてきたのです。
この問題については東京地裁においてセブン・イレブン集団訴訟が先行して争われてきましたが、
セブン・イレブン本部は何ら合理的理由がないにもかかわらず返還できないという主張を繰り返してきました。