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いい気分さん:
次に、コンビニ本部が問屋でないとすれば、
「本部と納品業者と加盟店の関係」はどのようなものなのかという疑問があります。
不思議なことにセブン・イレブンの加盟契約書にはこの三者の関係についての条項や記載がないのです。
これは他のチェーン契約書にも記載のないことであります。
記載がないものについては、実態を見て民法・商法・税法等の法律で判断する必要があります。
本部が問屋でないということは、商品納品業者(ベンダー)が問屋であり、
このベンダーは本部が選定・推奨して決めている業者であり、
商品納入についての法的な債権・債務関係は加盟店とベンダーの間に存するということになります。
では、本部はどのような役割・仕事をしているのかと言えば、
加盟店から毎日送金されてくる売上金を預かり、
その預かったお金から各ベンダーに支払い代行しているということです。
このお金の受け払いについては民法上の委任・受任の関係だと見なされます。
また、本部は加盟店の会計帳票を代理作成したり、販売ノウハウを指導したり、
チェーンイメージアップや販促のために広告宣伝をおこなっております。
本部はこのような役割・仕事を行なうための費用として加盟店からチャージを取っていると考えられます。