万引き大歓迎!コンビ二本部

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126いい気分さん
●セブン・イレブン本部と加盟店間のブラックボックス会計問題 2005/08/18

現在、東京地裁で、複数のセブン・イレブン加盟店原告が、セブン・イレブン本部に対して
「納品業者請求書・支払い済領収書等の会計帳票提出」を求め訴訟が起こされている。

何故このような訴訟が起こされることになったのか、その前提と理由を説明します。

セブン・イレブンを問わずほとんどのチェーン加盟店経営者の方々は、
本部が問屋であるという事実誤認をしております。
筆者も含め一般の方々も当然そのように考えることでしょう。

ところが、セブン・イレブン本部を含めほとんどのコンビニ本部は問屋ではなかったのです。
その証拠・実態はセブン・イレブンという企業の有価証券報告書の財務諸表で確認できます。
つまり、問屋という卸業なら「加盟店に納品・供給されている商品は、
全てセブン・イレブンという企業の売上金額として計上されていなければならない」のです。

ところが、セブン・イレブン本部の財務諸表上に売上として計上されているのは
「加盟店から入るチャージ金額」だけであります。
さらに、「本部は加盟店に納品業者を推奨するものであり、
卸業を行なうものではない」ということが明言してあります。

つまり、セブン・イレブンは問屋ではないということが実態として明白なのです。
このことは、FCコンビニ問題に携わっていた弁護士や裁判官にも勘違いや思い違いがあったと思われることです。