実は、5年前から一貫して各コンビニ本部に共通する
不正・不当な会計問題を追求してきたサイト(
http://www2.ocn.ne.jp/~combini/)があります。
このサイトを運営しているI氏は、今でこそ公取委のガイドラインに記載されているチャージ計算について、
ガイドラインが出るかなり以前から説明・主張しており、
さらに、税法違反の原価高計算やその他の問題についても詳細に説明しておりました。
現在、裁判係争中の多くの加盟店原告は、彼の主張・理論を参考にして提訴しているとも言われております。
それにしても、コンビニ本部に対して異義を唱える加盟店が少ないのにはそれなりの理由があるようです。
まず、インターネットで情報収集できる加盟店がかなり少ないということです。
おそらく100人に1人の割合ではないでしょうか。
次に、本部で作成した損益計算書や貸借対照表等の会計帳票の見方を理解できない加盟店が多いということです。
今でこそ、セブン・イレブン裁判の記事が週間エコノミスト等の雑誌に掲載されて知る加盟店が増えてはきましたが、
現在でも全くその事実を知らないで経営している方が多いのです。
本年2月の東京高裁判決で「不当チャージ問題」については一定の法判断が出されましたが、
この不当チャージ問題はFCコンビニの不当会計全体の中では、金額的にごく一部の問題であります。
一般の方々には中々わかりにくいFCコンビニ会計について、今後も記事にしたいと思います。