長野のファミリーマートについて語ろう!パート5

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93>>91
>裁判したバカはありもしない廃棄チャージを信じた本物のバカ。
>バカも出尽くしたから最近は訴訟なんかほとんどない。

裁判というものは、その時点で違法か違法でないかの一時的な判断にすぎません。
つまり、絶対的な正誤を判断しているわけではないのです。
ですから、フランチャイズ規制立法がなされれば、それまで違法ではなかったものが違法になる可能性も充分あるでしょう。

裁判では概ね、契約内容にいわゆるコンビニ会計が含まれていたか、本部はきちんと説明し加盟店はそれを理解したか等が論点となっているようですが、
私はむしろ法律判断とは別に、コンビニ本部はロイヤリティを算出する際の粗利の算定方法に、なぜ一般の利用されている会計方式とは異なる、
いわゆるコンビニ会計方式を採用したのか、その理由のほうに関心があります。