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いい気分さん:
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いい気分さん:2007/04/07(土) 23:46:39
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いい気分さん:2007/04/07(土) 23:53:24
詐欺罪
犯罪をおこなったものは10年以下の懲役に処され、犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)される。
組織的に行った場合は組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役と罪が重くなる。
成立要件と特徴
詐欺罪は以下の4つの段階を経過した時点で既遂となる特殊な犯罪で、単に「騙した」だけでは成立せず、
社会一般でいう詐欺の概念とはやや乖離しているのが特徴。
1.一般社会通念上,相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること(欺罔行為)
2.相手方が錯誤に陥ること
3.錯誤した相手方が、その意思で財物ないし財産上の利益の処分をすること
4.財物ないし財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること