【加盟店勝訴】■ロスチャージ返還命令■#3■

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51いい気分さん
平成17年2月16日(オ)833号 最高裁判決

東京在住のオーナーに閲覧をお願いしたい 

最高裁のHPでの検索対象となっておらず 最高裁へ行き閲覧するしか方法はない
持参するものは身分証明書(運転免許証で可)と印鑑 印紙代150円

内容は平成16年(ネ)3368号東京高裁ロスチャージ事件にて敗訴したセブン本部の上告を棄却するというもの