【加盟店勝訴】■ロスチャージ返還命令■#2■

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1いい気分さん:2007/02/06(火) 10:57:11
■未だにロスチャージの存在を否定し続ける本部■

契約書にはチャージの対象になる「売上総利益」について
通常の売上総利益(荒利益)を意味する規定しか存在しない。
他の意味を示す特段の規定がない。

各加盟店の商品廃棄損等は、恒常的に生ずる止むを得ないものであり
日本の企業会計実務では、大企業の場合を含めて事業者の売上原価を
構成するものとして確立されている。
中小企業の企業会計は税務会計であり、税務会計では各加盟店について
期末に実地棚卸しが行われ、この実地棚卸しに基づき売上原価が計算される。
原価性を有する商品廃棄損等は自動的に売上原価に組み込まれる。
通常の企業会計実務のソフトには「商品廃棄損等」の勘定科目すら存在しない。

商品廃棄損・棚卸評価損にかかるチャージは不当利得であり加盟店に返還すべきものである。