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【妄想です!と】廃棄チャージを裁判所が認定 6
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いい気分さん
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2007/04/17(火) 00:30:04
詐欺罪
犯罪をおこなったものは10年以下の懲役に処され、犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)される。
組織的に行った場合は組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役と罪が重くなる。